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医療費助成申請上の注意点(令和2年10月31日以前の領収書の場合)

更新日:2020年11月10日

  1. 令和2年10月31日以前の領収書で償還払いをする場合、申請書は受診者ごと、月ごと、医療機関ごとに必要です。同じ医療機関で入院と通院に分かれる場合も別々に助成申請書が必要です。
    (例)
    • 本人が8月にA病院で3回受診したら、申請書は1枚
    • 本人が8月にA病院とB病院で受診したら、申請書は2枚
    • 本人が8月にA病院で受診しC薬局で処方を受けたら、申請書は2枚
    • 本人が8月と9月にA病院で受診したら、申請書は2枚
  2. 「レシート」または「市販の領収書」などの場合は、必ず「受診者名」と「保険点数(保険診療分)」は医療機関に確認し、レシート等の余白部分に記入して下さい。確認ができないものは助成が受けられません。
  3. 診療・調剤を受けた日の属する月の翌月から起算して2年(平成26年7月までの受診分については1年)を経過した助成申請は対象外です。例えば、平成28年8月に受診した分は、平成30年8月末日(必着)まで助成対象です。
  4. 子ども医療費等助成制度又は重度心身障害者医療費助成制度を利用した場合は、重複して申請ができませんのでご注意ください。
  5. 添付する領収書がコピーでの申請はできません。原本の返却を希望される方は、その旨をお知らせ下されば、返却します。また、請求書での申請はできません。
  6. 高額療養費に該当する方は、別途保険者への申請が必要です。

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お問い合わせ

子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-3127 FAX:047-710-3766

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