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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年5月22日

一定の精神障害の状態にあることを認定するもので、2年ごとに更新が必要です。

鉄道運賃割引を受けるためのスタンプを窓口で押印しています

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が鉄道運賃の割引を受けるには「旅客鉄道株式会社等運賃減額区分」の記載が必要になります。有効な精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、旅客運賃割引区分が印字されていない場合は、市でスタンプにより区分欄を追加しますので、障害福祉課へお持ちください。
※既に旅客運賃割引区分が印字された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合には、スタンプの押印は不要です。
詳細は、精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について をご確認ください。

郵送での申請を推奨しています

精神障害者保健福祉手帳の各種手続きに必要な書類は、下記よりダウンロード・印刷ができるほか、障害福祉課にお問い合わせいただければ郵送で送付することも可能です。
郵送で申請される場合、必要書類にそれぞれの必要事項を記入いただき、本課まで送付してください。

送付先・申請に関するお問い合わせ先

〒271-8588
千葉県松戸市根本387番地の5
松戸市役所障害福祉課 精神担当
電話番号:047-366-7348
受付時間:月曜から金曜までの午前8時半から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)

メールでのお問い合わせを希望される場合には、ページ下段の専用フォームよりご連絡ください。
※月初、月末及び連休明けなどは障害福祉課窓口が混み合うことがあり、待ち時間が1時間以上となることもあります。
※支所での申請は受け付けておりません。

交付対象者

精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人で、初診から6ケ月以上経過している人

申請から交付までの流れ

市への申請後、 千葉県が審査・判定を行い、障害の程度によって1級から3級までの等級が認定されます。
約2カ月ほどで手帳が交付されますが、県での審査状況により、さらに時間がかかる場合もあります。

申請に必要なもの

障害福祉課へ下記の書類を提出します。

新規・更新・等級変更

 精神障害者保健福祉手帳交付申請書記入例(PDF:449KB)

  • 写真 1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの)

※普通紙に印刷したものは不可。
※写真裏面に氏名、生年月日、お住まいの市町村(松戸市)を記入してください。

(1)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(千葉県ホームページ)  
※ 「県提出用」と「市町村提出用」の2枚の提出が必要です。
※精神障害による初診日から6か月以上経過した日以降に作成された診断書、かつ、作成日から3か月以内のもの。
※自立支援医療の指定医療機関で取得した診断書であれば、同時に 自立支援医療(精神通院医療)の申請もできます。
(2) 同意書(年金照会用)(PDF:351KB)(精神障害を支給事由とする年金の受給者に限る。)
 同意書(年金照会用)記入例(PDF:477KB)

県外及び千葉市からの転入

 精神障害者保健福祉手帳交付申請書記入例(PDF:449KB)

 記載事項変更届記入例(PDF:634KB)

  • 県外及び千葉市で交付された手帳(写し可)
  • 写真 1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの)

※普通紙に印刷したものは不可。
※写真裏面に氏名、生年月日、お住まいの市町村(松戸市)を記入してください。 

住所氏名等の変更

 記載事項変更届記入例(PDF:634KB)

  • 精神障害者保健福祉手帳 

紛失・破損

 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書記入例(PDF:559KB)

  • 写真 1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの) 

※普通紙に印刷したものは不可。
※写真裏面に氏名、生年月日、お住まいの市町村(松戸市)を記入してください。 

返還(転出・死亡)

 返還届記入例(PDF:144KB)

  • 精神障害者保健福祉手帳

その他

  • 手帳の有効期限は2年です。期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができます。
  • 記載内容の変更や紛失、返還などの場合は届出が必要です。

関連リンク

外部リンク

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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