このページの先頭です
このページの本文へ移動

精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年3月7日

 一定の精神症状を有する人には、申請により精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

交付対象者

 精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人で、初診から6ケ月以上経過している人

申請方法

障害福祉課へ下記の書類を提出します。

診断書で申請する場合

  • 診断書(手帳用) 1通(3ヶ月以内に記載のもの) ※障害福祉課にあります
  • 写真 1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの)
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

精神障害を理由とした障害年金を受給している場合

 精神障害を理由とした障害年金を受給している人は、診断書なしで申請できます。

  • 年金証書(マイナンバーで照会を行う場合は省略可)
  • 年金振込通知書(マイナンバーで照会を行う場合は省略可)
  • 写真 1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの)
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

その他

  • 手帳の有効期限は2年です。期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができます。
  • 記載内容の変更や紛失、返還などの場合は届出が必要です。

関連リンク

自立支援医療(通院)

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県:精神保健福祉センター

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

本文ここまで