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身体障害者手帳

更新日:2022年2月2日

 身体に一定の障害のある人には、申請によって身体障害者手帳が交付されます。

交付対象者

下記に障害があり、認定基準に該当する人

  • 肢体不自由
  • 視覚機能
  • 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう又は直腸機能
  • 小腸機能
  • 免疫機能
  • 肝臓機能

新規交付手続き(はじめて身体障害者手帳を取得する方)

身体障害者手帳をお持ちでない方の申請です。

申請の流れ

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
  2. 受付した書類を障害福祉課から千葉県へ書類を送付し、千葉県で判定が行われます。
  3. 判定終了後、千葉県にて手帳が発行され、障害福祉課へ郵送されます。
  4. 手帳が出来上がった旨、障害福祉課から各世帯へ通知を送付します。
  5. 障害福祉課にて手帳を交付します。

※申請を行ってから手帳が交付されるまで、判定の都合上おおむね3~4ヶ月かかります。

再交付手続き(すでに身体障害者手帳をお持ちの方)

紛失・破損・障害程度の変更・障害の追加・再認定(更新)など、すでに身体障害者手帳をお持ちの方の再交付申請です。

※紛失・破損による再交付の場合、診断書は必要ありません。

申請の流れ

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
  2. 受付した書類を障害福祉課から千葉県へ書類を送付し、千葉県で判定が行われます。
  3. 判定終了後、千葉県にて手帳が発行され、障害福祉課へ郵送されます。
  4. 手帳が出来上がった旨、障害福祉課から各世帯へ通知を送付します。
  5. 障害福祉課にて手帳を交付します。

※申請を行ってから手帳が交付されるまで、判定の都合上おおむね3~4ヶ月かかります。
※新しい手帳を交付する際は、旧手帳と交換になります。旧手帳の写真はお持ち帰りいただくことが可能です。希望する方は申し出てください。

その他

記載事項変更(身体障害者手帳の記載内容を変更する方)

住所・氏名など、身体障害者手帳に記載されている内容に変更があった場合、届け出が必要です。
障害の内容が変更になる場合は、再交付手続きが必要です。

申請の流れ

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
  2. 身体障害者手帳原本に変更内容を書き込み、障害福祉課の公印を押印します。

返還届(身体障害者手帳を返還する方)

身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなった場合、再認定手続きで非該当になった場合など、返還手続きが必要です。

申請の流れ

  1. 障害福祉課に来庁し、必要書類を提出します(郵送も可能です。支所では受付できません。)。
  2. 身体障害者手帳原本を障害福祉課へ返却します。

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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