身体障害者手帳
更新日:2020年3月2日
身体に一定の障害のある人には、申請によって身体障害者手帳が交付されます。
交付対象者
下記に障害があり、認定基準に該当する人
- 肢体不自由
- 視覚機能
- 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能
- 心臓機能
- じん臓機能
- 呼吸器機能
- ぼうこう又は直腸機能
- 小腸機能
- 免疫機能
- 肝臓機能
身体障害者障害程度等級表(千葉県作成)はこちら(PDF:102KB)
申請方法
肢体不自由用の診断書・意見書はこちら(PDF:1,316KB)
※それ以外の部位の手帳用の診断書・意見書は、障害福祉課にあります
※かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、病院または障害福祉課で確認してください
※6ケ月以内のもの
- 写真 2枚(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身・無帽のもので1年以内に撮影されたもの)
※サングラス不可
※デジタルカメラで撮影したものは、写真用紙に印刷してください
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
その他
- 手帳の交付は障害福祉課で行います。前もって、その際に持ってきていただくものをお知らせします。
- 現在、手帳をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をしてください。印鑑をお持ちください。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 死亡
- 手帳の紛失、破損
- 障害の程度の変更
※4の場合は、手帳が再交付されます。写真を1枚お持ちください。
※5の場合は、手帳が再交付されます。身体障害者診断書・意見書1通と写真を1枚お持ちください。
再交付申請書はこちら(2通必要です)(PDF:102KB)
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