本人・親族申立費用助成
更新日:2023年4月1日
本人・親族申立費用助成金の申請について
松戸市では、市民の権利擁護の推進を図ることを目的として、判断能力の低下に伴い成年後見制度の利用が望ましい低所得の高齢者及び障害のある方等に対し、成年後見制度本人・親族申立費用を助成しています。
ただし、助成金の前払いはできませんので、成年後見制度等開始審判後に下記の必要書類をご提出いただき、助成金を支給する流れとなります。そのため、申立て支援機関や親族等に申立費用を立て替えていただく必要がございます。
事前にご相談をしていただくことが 必須条件となっておりますので、 審判を受ける前にご相談をお願いいたします。
また、家庭裁判所による成年後見人等に対する成年後見等開始審判前にやめた場合にかかった費用は、ご申請いただけませんので、ご了承ください。
担当課
介護保険対象者
地域包括ケア推進課
TEL 047-366-7343
FAX 047-366-7748
それ以外
障害福祉課
TEL 047-366-7348
FAX 047-366-7613
対象者
対象者は、後見、保佐、補助の開始の審判及び審判前の保全処分に係る本人や配偶者または四親等内の親族による申立てであり、下記のいずれかに該当する方を対象とします。
所得要件
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人等支援給付受給者
- 不動産所有の有無に関わらず、属する世帯の預貯金の総額が 1,000,000円未満である方
居住地要件
居住地要件として、原則として、住民基本台帳法の規定により、市内に住所等を記録している方を対象としますが、本市から市外の障害者総合支援法に基づく居住地特例施設や介護保険法に基づく住所地特例対象施設に入所し、市外に転出した方も対象となります。(ほかの自治体の援護を受けている場合は対象になりません。)
助成の対象費用
対象項目
※申請時に領収書の添付が必要となります。所持している切手等は使わずに、都度購入をお願いいたします。
- 収入印紙購入費用(審判開始申立手数料、登記手数料、登記されていないことの証明書交付手数料に限る。)
- 郵便切手購入費用(申立書に添付するものに限る。)
- 鑑定費用
- 診断書作成手数料
- 戸籍謄本その他申立に必要な添付書類の交付手数料(参考様式1)
- 郵送料(参考様式2)
- 弁護士又は司法書士が書類の作成その他の本人・親族申立ての手続を支援した場合の当該支援に係る手数料
- 成年後見制度の利用に関する相談支援を行う者が当該支援を行った場合 の当該支援に係る手数料
助成額
上記の「助成の対象費用」の本人・親族申立てに要する費用の実費相当額の合計額とします。ただし、1件の本人・親族申立てにつき 300,000 円を上限とします。
申請に必要な書類
申請は、家庭裁判所による成年後見等開始審判のあった日から60日以内に申請書と必要書類をあわせて、ご提出をお願いいたします。
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