最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
更新日:2026年7月1日
令和7年6月27日の最高裁判決によって違法とされた生活保護基準改定について、厚生労働省から従来水準と新たな水準との差額について追加給付を実施する旨周知されております。
松戸市では下記のとおり追加給付を実施いたします。
追加給付に係る経緯、関係通知等の情報
厚生労働省の相談センター特設ホームページをご覧いただくか、国の相談センターにお問い合わせください
相談センター 0120-179-445(平日9時~17時)
給付の対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月の期間に松戸市で生活保護を受給していた、または現在もしている世帯が対象となります。
(ただし、平成30年10月以降は、入院患者日用品費、障害者加算、期末一時扶助など一部の加算を受給した世帯に限ります)
申請手続きおよび時期
当時から現在まで継続して松戸市で生活保護を受給している世帯
現在、過去の受給歴に応じた支給額の計算を実施しており、完了しだい直近の扶助費定例支給にあわせ各世帯に支給します。
手続等は特に必要ありません。
過去に松戸市で生活保護を受給していた世帯
世帯の代表の方(松戸市での生活保護受給終了時点の世帯主。死亡されている場合は配偶者、子など世帯主の立場を継承する方代表1名)から申出書にて郵送で申請していただく必要があります。
また、その際に「全世帯員の戸籍全部事項証明書の写し」、「申請者の身分を証明できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し」、「振込先口座(申請者名義)の預貯金通帳もしくはキャッシュカードの写し」の添付、同意書の提出が必要です。
なお、受付開始時期・申出様式・送付先などはこのページを更新してお知らせします。
過去に松戸市以外で生活保護を受給していた世帯
受給歴に応じ、過去に受給していた自治体それぞれへの申出が必要となります。詳しくは各市町村のホームページなどをご覧ください。


