有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)
更新日:2024年11月28日
有機フッ素化合物とは
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称をPFASといいます。
PFAS のうち、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は耐熱性や耐薬品性に優れ、消火剤や撥水加工など広い用途に使用されていましたが、現在国内では、PFOSは平成22年(2010年)、PFOAは令和3年(2021年)から製造、使用等が原則禁止されています。
人の健康への影響
国によると、PFOS及びPFOAがどの程度身体に入ると健康に影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はなく、国内において、PFOS及びPFOAの摂取が主たる要因と見られる健康被害が発生したという事例は確認されていません。
そのため、国により、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
詳しくは、環境省ホームページPFOS、PFOAに関するQ&A集(2024年8月)をご覧ください。
松戸市における地下水の水質調査状況
環境省は令和2年5月28日、PFOS及びPFOAを人の健康の保護に関する要監視項目に位置付け、公共用水域及び地下水における暫定指針値を1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L、PFOSとPFOAの合計値)に定めました。
松戸市では、令和3年度から地下水のPFOS及びPFOAの調査を実施しています。調査地点と調査結果は以下のとおりです。
調査地点
No. | 年度 | 調査地点 | 調査結果 |
---|---|---|---|
R3-1 | 令和3年度 | 紙敷 | 0.3ng/L未満 |
R3-2 | 令和3年度 | 栄町6丁目 | 4.1ng/L |
R4-1 | 令和4年度 | 五香6丁目 | 0.3ng/L未満 |
R4-2 | 令和4年度 | 大谷口 | 0.3ng/L未満 |
R5-1 | 令和5年度 | 六実1丁目 | 3.9ng/L |
R5-2 | 令和5年度 | 小金原6丁目 | 0.3ng/L未満 |
R6-1 | 令和6年度 | 松戸 | 3.4ng/L |
R6-2 | 令和6年度 | 千駄堀 | 11ng/L |
すべての地点で暫定指針値の超過は見られません。
要監視項目とは
人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質のことです。
暫定指針値とは
暫定指針値とは、体重50キログラムの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準で、国により設定されたものです。
ナノグラム(ng)とは
1ナノグラム(1ng)は、1gの10億分の1の重さです。
松戸市における河川の水質調査状況
令和6年度から河川のPFOS及びPFOAの調査を実施しています。調査地点と調査結果は以下のとおりです。
調査地点
令和6年度河川PFOS及びPFOA水質調査結果(PDF:306KB)
河川名 | 測定地点名 | 調査結果 |
---|---|---|
坂川 | 弁天橋 | 7.3ng/L |
派川坂川 | 赤圦樋門 | 11ng/L |
新坂川 | さかね橋 | 9.3ng/L |
国分川 | 秋山弁天橋 | 11ng/L |
上大津川 | 旧クリーンセンター横 | 11ng/L |
すべての地点で暫定指針値の超過は見られません。
今後の対応
今後も地下水及び河川について水質調査を継続するとともに、近隣市の超過状況を注視してまいります。
なお、令和4年12月20日に水質汚濁防止法施行令が改正され、PFOS及びPFOAが指定物質に指定されました。(環境省ホームページ)
これにより事業者は、事故によりPFOS及びPFOAを含む水が排出された場合等は応急の措置を講じ、事故の状況及び措置の概要を届け出ることが義務付けられました。(ただし、消火のために泡消火剤を使用した場合については、法律の対象から除外されています。)
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