生産緑地地区の指定
更新日:2023年2月1日
お知らせ
松戸市生産緑地地区の区域の規模に関する条例が制定されました(令和元年10月1日施行)
生産緑地地区の指定にかかる面積要件が500平方メートルから300平方メートルに緩和されました。
松戸市生産緑地地区指定基準が変わりました(令和元年10月1日施行)
新たに生産緑地地区の指定をすることが可能になりました。
生産緑地地区の指定について
項目 | 内容 | 時期 |
---|---|---|
事前相談 | 農地の現地調査(審査)に向けた調整等を行います。 |
前年12月まで |
現地調査(審査) | 松戸市及び農業委員会が現地調査(審査)を行います。 | 5月 |
審査結果の通知 | 現地調査(審査)の結果を農地所有者へ通知します。 |
6月 |
指定申出書類提出 | 指定期日までに申出者が市へ提出します。 | 7月 |
都市計画審議会 | 生産緑地地区の指定について審議します。 | 11月 |
都市計画の決定(告示) | 生産緑地地区に指定されます。 |
12月 |
生産緑地地区の指定を受けるための要件
生産緑地地区の指定は、次に掲げる事項の全てを満たしていることが必要です。
- 市街化区域内にある農地であること
- 現に農業の用に供されていること
- 農業の継続が可能であること
- 一団の農地面積が300平方メートル以上であること
- 農地等利害関係人の同意があること
また、既に指定されている生産緑地地区と物理的に一体的な地形的まとまりを有している農地等も、指定することができます。
生産緑地地区に指定されると
- 生産緑地地区内に市が標識を設置します。この標識を無断で移設や除却等はできません。
- 農地として適正な管理が義務づけられます。
- 原則、指定から30年間は生産緑地地区の解除をすることができません。
- 建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限されます。
- 固定資産税・都市計画税の税制優遇を受けることができます。
- 相続税の納税猶予を受けて、営農を継続することができます。
生産緑地地区の指定の相談
指定を希望される方は、みどりと花の課までご相談ください。
