特定生産緑地制度
更新日:2023年2月1日
特定生産緑地制度
特定生産緑地制度について
生産緑地は、指定から30年を経過すると、いつでも買取り申出ができますが、税制優遇は縮小されてしまいます。
特定生産緑地制度とは、生産緑地の所有者等の同意をもって特定生産緑地に指定をすることで、買取り申出ができる期限を10年延長し、30年経過前と同様に税制優遇を引き続き受けることができる制度です。
※特定生産緑地の指定手続きは、生産緑地の指定から30年が経過する前までに行う必要があります。
特定生産緑地に指定すると
- 固定資産税・都市計画税の税制優遇が継続します。
- 10年ごとに指定を更新するか判断できます。
- 次世代も相続税の納税猶予を受けて、営農を継続することができます。
特定生産緑地に指定しないと
- 指定から30年が経過した生産緑地はいつでも買取り申出ができます。
- 固定資産税・都市計画税の税制優遇がなくなり、宅地並み課税まで上昇します。
- 次世代は相続税の納税猶予を受けることができなくなります。
特定生産緑地の指定手続きについて
生産緑地の指定から30年が経過する前の年(特定生産緑地の指定から10年が経過する前の年)までに所有者等に指定手続きに関するお知らせを送付いたします。
この指定手続きでは、以下のような審査等を実施します。
- 市の事前審査
- 農業委員会の意見聴取
- 松戸市都市計画審議会の意見聴取
受付期間について
申出基準日が令和4年11月24日の生産緑地については、令和3年11月30日をもって受付を終了いたしました。
特定生産緑地の指定手続きに必要な申請書類について
特定生産緑地の指定手続きは受付を開始する時期に近づきましたら、所有者宛にご案内と申請書類一式を送付いたします。
※申出基準日ごとに受付期間が異なるため、申請書類はWEB上で公開しておりません。
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地に指定した区域については、以下のファイルのとおりです。
指定した区域(令和4年11月10日公示 [約90.5ヘクタール])
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