松戸市附属機関等の設置及び運営に関する指針について
更新日:2016年9月14日
松戸市附属機関等の設置及び運営に関する指針を制定しました
附属機関の設置については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定において、法律又は条例の定めるところによらなければならないことになっています。
これに対し、市長等からの諮問等に基づき、調停、審査、調査を行う附属機関とは異なり、市政運営や諸計画の策定に当たって、市民、有識者、関係団体等から意見を聴取するために懇談会等を開催することもあります。前者と後者は、行政運営に当たり市民、有識者等の意見を聴取し反映させるという点では類似していますが、全く性質を異にするものです。
こうしたことから、本市が設置する附属機関及び懇談会等の設置及び運営について、齟齬(そご)を生じないよう、必要な事項をこの指針で定めました。
平成28年9月1日に指針及び解説の一部が改正になりました
附属機関の設置目的に照らし、委員の選任に当たっては、年齢、性別、職業等に偏りが生じないように配慮すること、委員の参加しやすい開催日時の調整に努めること等を明らかにするため、改正を行いました。
指針の改正
(会議の運営)
第5条 附属機関の会議は、設置目的を達成するため、委員の参加しやすい開催日時の調整に務めるとともに、スケジュール管理、論点整理等を行うことにより、効果的かつ効率的に行うこととする。(太字部分は改正部分)
解説の改正
第4条
(1) 附属機関は、市政に対する市民の意見の反映、公正な行政運営の確保、専門知識の導入、行政施策推進のための総合調整等を目的として設置されるものであることから、委員の選任に当たっては、年齢、性別、職業等に偏りが生じないよう配慮して、附属機関の設置目的に適う人材を確保することが求められます。
第5条
(1) 会議を開催するときは、委員の参加に配慮した開催日時の調整に努めるとともに、会議スケジュールを事前に立て、効果的かつ効率的に目的を達成できるように求めるものです。同一事案について会議を重ねて開催したときは、論点整理等を行うなどの工夫をすることも必要です。開催日時を調整することにより、傍聴しやすくなる効果も期待されます。(太字部分は改正部分)
附属機関等の設置及び運営に関する指針とその解説
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