監査の概要
監査の基準・計画
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監査関係法令・例規
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監査関係法令(地方自治法(抄)・地方公営企業法(抄))(PDF:229KB)
監査関係例規(監査委員に関する条例・監査委員処務規程)(PDF:380KB)
監査等の種類(定例的な監査等)
定期監査
市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び事務の執行が法令等に則って適正に処理されているかを主眼とし、合理性及び効率性にも注意して、毎年度1回以上実施する監査。
行政監査
市の事務事業のうちから、社会経済状況や市の施策の動向、予算の執行状況、各種監査の実施結果などを踏まえて各部局に共通する事務事業を選定し、その事務事業が適正で合理的かつ効率的に執行されているかに注意し、横断的な視点をもって事務事業の改善に向け、各事業が包含する個々の問題点の抽出を行う監査。
工事監査
市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等の各段階において、不経済な支出や施工不良がないかなど、技術的な面からこの工事が適正に行われているかを主眼とし、有効性及び効率性の観点にも注意して実施する監査。
財政援助団体監査
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、この財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査。
決算審査
- 一般会計 決算計数の確認及び分析を行い、予算の執行、資金運用及び財産管理の状況について審査し、意見を付する。
- 企業会計 決算計数の確認及び分析を行い、経営成績及び財政状態について経済性の発揮及び公共性の確保がなされているかを主眼として審査し、意見を付する。
健全化判断比率等審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの健全化判断比率及び公営企業に関する「資金不足比率」について、数値が基準に照らし適正かつ正確であるか等を中心に審査し、意見を付する。
基金運用状況審査
基金について、計数の確認を行うとともに、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査する。
例月現金出納検査
各会計の現金の出納について、毎月の計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日の現金保管状況を検査する。
監査等の種類(その他の監査)
住民監査請求に基づく監査
市長等執行機関や職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、この事項について行う監査。
市長の要求に基づく監査
市長から、市の事務若しくは委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査の請求がなされた場合、この事項について行う監査。
議会からの請求に基づく監査
市議会から、市の事務若しくは市長・委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査の請求がなされた場合、この事項について行う監査。
住民の直接請求に基づく監査
有権者の50分の1以上の人から、市の事務若しくは市長・委員会等の執行機関の権限に属する事務の執行について監査の請求がなされた場合、この事項について行う監査。
随時監査
監査委員が必要あると認めた場合に行う監査。
職員の賠償責任に関する監査
市長からの要求に基づいて実施する職員の賠償責任の監査及び免責理由の審査。
関連情報
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