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サービスにかかる費用

更新日:2020年9月24日

サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は市などが負担するしくみです。

負担割合

1割

自己負担

9割

市25%、県25%、国50%

障害者総合支援法及び児童福祉法による利用者負担の上限額

所得に応じて区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。

利用サービス 確認対象者 市民税所得割合算額(注釈1) 月額負担額

障害福祉サービス
(注釈2)

本人及び配偶者 市民税非課税 0円
市民税所得割額16万円未満 9,300円
市民税所得割額16万円以上 37,200円

障害児通所支援

同一世帯全員
(注釈3)

市民税非課税 0円
市民税所得割額28万円未満 4,600円
市民税所得割額28万円以上 37,200円

(注釈1)市民税所得割額の算定に当たっては、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄附金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額で判定を行います。
(注釈2)共同生活援助・施設入所支援・療養介護を利用している方は市民税非課税の方を除き、月額負担額は37,200円になります。
(注釈3)単身赴任等で世帯が別となっている場合は、同一世帯として判定されます。

月額負担額の変更

前年の収入の増減や世帯構成員の変化などにより、月額負担額に変更が生じる場合は変更の申請をすることで利用期間の途中でも月額負担額を変更できます。月額負担額の変更は申請日の翌月(申請日が1日の場合当日)から適用となります。

市民税所得割額確認年度の切り替え時期

確認を行う市民税所得割額は毎年7月を基準に年度の変更を行います。

【例】

令和元年7月から令和2年6月までの判定:平成30年度課税額
令和2年7月から令和3年6月までの判定:令和元年度課税額

高額障害福祉サービス・高額障害児通所給付費

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる等により、世帯における利用者負担合計が、制度の定める基準額を超えた場合、「高額障害福祉サービス」「高額障害児通所給付費」が支給されます(基準額を超えた部分を償還払いします)。償還払いを受けるには、申請が必要です。

多子軽減制度

同一世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担を軽減する制度です。

対象となる児童

  1. 就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄または姉が保育所等に通う第2子以降の乳幼児。
  2. 就学前の障害児通所支援利用児童かつ同一世帯の市民税所得割額が77,101円未満。
    ※2の場合は兄または姉の年齢を問わず該当となります。
市民税所得割額が77,101円以上
年齢判定負担割合
7歳非該当100分の10
5歳第1子該当100分の10
3歳第2子該当100分の5
市民税所得割額が77,101円未満
年齢判定負担割合
7歳第1子該当100分の10
5歳

第2子該当

100分の5
3歳第3子該当無料

注意事項

多子軽減制度は市民税所得割合算額が77,101円未満の場合を除き申請が必要です。申請には兄または姉が保育所等に通園していることの確認がとれる通園証明書等の提出が必要です。提出がなかった場合、多子軽減制度が適応されませんのでお気を付けください。

地域生活支援事業の利用者負担額の上限額

所得に応じて区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。

年齢 確認対象者 市民税所得割合算額 月額負担額

18歳未満

同一世帯全員(注釈4) 市民税非課税 0円
市民税課税 37,200円

18歳以上

本人及び配偶者 市民税非課税 0円
市民税課税 37,200円

(注釈4)単身赴任等で世帯が別となっている場合は、同一世帯として判定されます。

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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