不在者投票
更新日:2025年4月30日
不在者投票ができる期間
令和7年5月26日(月曜)から5月31日(土曜)まで
注意事項
- 不在者投票は、選挙期日当日の午後8時までに松戸市の指定された投票所まで届かなければなりませんので、できる限りお早めに請求、投票してください。
- 不在者投票受付場所等は、市区町村選挙管理委員会によって異なりますので、必ず事前に滞在先等の市区町村選挙管理委員会に確認をお願いいたします。
次の理由による方は、不在者投票ができます
仕事や旅行等で、他の市区町村に滞在している方で、投票期間中松戸市へ出向いて投票できない人
不在者投票の投票用紙等は、「郵送または直接持参」もしくは「オンライン」によりご請求ください。
【郵送または直接持参による請求】
「宣誓書兼投票用紙等請求書」に、必要事項を記入のうえ、松戸市選挙管理委員会まで郵送、または直接持参によりご請求ください。請求は告示日(5月25日)前から受け付けています。
※請求は速達による郵便をおすすめします。(普通郵便の場合、送達に日数がかかります。また、土曜日、日曜日(祝日)は配達されませんので、ご注意ください)
※FAXやEメール等による請求は、公職選挙法の規定によりお受けできません。
投票用紙等の請求先
〒271-8588 松戸市根本387番地の5 松戸市選挙管理委員会事務局(個別郵便番号のため、住所の記載は不要です)
【オンラインによる請求】(※注意:オンラインで投票ができる制度ではありません)
マイナンバーカードの公的個人認証サービス(電子署名)を利用し、オンラインにより請求できます。
オンラインによる請求(松戸市オンライン請求システム)
手続きの流れ(2段階請求)
不在者投票用紙等の請求手続きは、松戸市オンライン申請システム上で請求の手続きを2回行っていただく必要があります。
- 1回目(仮請求)
請求者の情報(氏名・電話番号)を入力し、1回目(仮請求)の請求手続きを行う。 - 2回目(本請求)
1回目(仮請求)の請求手続きを完了後、送付されるメール内のURLにアクセスし、2回目(本請求)の請求手続きを行う。
2段階請求の流れ
【オンライン請求】画面遷移イメージ(PDF:4,164KB)
必要なもの
スマートフォンで請求する場合
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書用暗証番号(6文字から16文字の半角英数字)
- TASKポータル(公的個人認証サービス用アプリ)のインストール
パソコンで請求する場合
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書用暗証番号(6文字から16文字の半角英数字)
- 電子署名拡張AP(公的個人認証サービス用アプリとブラウザ拡張機能)のインストール
- ICカードリーダライタ(読み取り機)
注意事項
公的個人認証サービスアプリ(TASKポータル)で電子署名完了後、松戸市オンライン申請システムに戻り、必ず請求の手続きを完了させてください。
※松戸市オンライン申請システム上で請求の手続きを完了しない場合は、請求手続きが完了したことになりませんので、ご注意ください。
市内転居によるマイナンバーカードの注意事項
住所や氏名等の変更に伴い、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効となります。
引き続きご利用になる場合には、再発行の手続きが必要となります。
再発行の手続きについては、松戸市役所市民課(047-366-7340)にお問い合わせください。
なお、再発行の手続きを行わない場合には、公的個人認証サービス(電子署名)を利用できませんので、ご注意ください。
【請求後から投票までの流れ】
- 松戸市選挙管理委員会から、請求書に記載された住所に投票用紙、投票用封筒等をレターパックプラス(対面での受け取りになります)で郵送します。
- 郵送された書類一式を持参し、滞在先等の市区町村選挙管理委員会が指定する不在者投票受付場所に行き、不在者投票を行ってください。 ※必ず事前に滞在先等の市区町村選挙管理委員会に投票場所・投票時間等をご確認ください。なお、不在者投票を行う市町村において選挙が行われていない場合、投票は滞在先等の選挙管理委員会の執務時間内(平日)となりますのでご注意ください。 ※郵送された書類は、ご自分で開封しないでください。投票が無効となる場合があります。
- 投票済みの不在者投票用紙が、投票を受付した市区町村選挙管理委員会から、松戸市選挙管理委員会に郵送されます。
(注意)請求から投票まで、郵送による手続き等のため、日数がかかります。手続きや投票はお早めにお願いします。請求は告示日(5月25日)前から受け付けています。
指定施設に入院・入所している人
あらかじめ都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームに入院、入所されている人は、その施設内で不在者投票ができます。入院・入所先の施設又は松戸市選挙管理委員会へお問い合わせください。
身体に障害がある人(下記要件に該当する人)または要介護5の人
次の要件に該当する人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けると、郵便等による不在者投票ができます。
手帳の種類 | 障害名や要介護状態 | 障害の等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | (1)両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級若しくは2級 |
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級若しくは3級 | |
(3)免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | (1)両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | (1)要介護状態区分が要介護5 | ー |
※身体障害者手帳については、該当する障害の部位および、該当する障害の程度は「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害者程度等級」とは異なりますのでご注意ください。
※郵便等による不在者投票は、あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付手続きを受ける必要があり、日数を要しますので、お早めに松戸市選挙管理委員会までお問い合わせください(郵便等投票制度を利用して投票する方は、投票用紙等の請求期限が5月28日(水曜日)17時必着となります)。
郵便等投票証明書の交付申請の流れ
投票手続きの流れ
郵便等による不在者投票パンフレット(総務省・(財)明るい選挙推進協会作成)(PDF:574KB)
関連リンク
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