投票できる人
更新日:2025年4月30日
投票できる人は、平成19年6月2日までに生まれ、令和7年2月24日までに松戸市の住民基本台帳に登録されており、引き続き居住している人が対象です。
市内転居をした方の投票所
市内転居の届出をした日 | 投票所 |
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令和7年4月24日までに市内転居の届出をした方 | 新住所地の投票所で投票できます。 |
令和7年4月25日以降に市内転居の届出をした方 | 前住所地の投票所で投票することになります。 |
※他の市区町村へ転出した方は、投票できません。
投票所入場整理券を郵送します
封筒の宛名には世帯全員(選挙人名簿登録者)の氏名を記載するとともに、同一世帯全員分(1人1枚)の投票所入場整理券を同封し、令和7年5月14日(水曜)より順次配達し、5月16日(金曜)までに配達完了予定です。
- 封筒には、投票所入場整理券(世帯全員分)と案内チラシが封入されています。
- 投票所入場整理券は世帯全員分が1人1枚ずつ入っていますので、投票の際には、ご自分の名前が記載されている投票所入場整理券を投票所にお持ちください。
- 投票所入場整理券の裏面には、期日前投票用の「宣誓書」が印刷してあります。円滑な投票のため、期日前投票を行う人は、あらかじめ宣誓書に必要事項をご記入のうえご持参ください。
- 投票所入場整理券は円滑に投票できるように発行するものです。投票所入場整理券がまだ届いていない場合や、破損・紛失した場合でも、松戸市の選挙人名簿に登録されている人であれば投票できます。投票所の係員までお申し出ください。※本人確認のための身分証明書等の提示を求める場合があります。
- 投票所入場整理券は、本人以外は使用できません。他人に成りすまして投票を行うことは、処罰の対象となります。
