松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(案)及び松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)にかかるパブリックコメント(意見募集)手続の実施結果を公表します
更新日:2013年11月25日
「松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(案)及び松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)」の作成にあたり、市民のみなさまからご意見を募集したところ3名の方からご意見をいただきました。ご意見のご提出ありがとうございました。お寄せいただいたご意見を整理し、市としての考え方をまとめたうえ、条例(案)を作成し、議会へ議案として提出します。
1.パブリックコメント手続実施結果の概要
1、意見募集期間
- 平成24年9月21日(金曜)から10月20日(土曜)
2、意見提出者数
- 3名
3、意見件数
- 6件
4、意見内容
ご意見 | 市の考え方 | (案)の修正 |
---|---|---|
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下密着基準という)第98条において、「計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。」とされていますが、利用者は認知症であり、計画に同意をいただくことは困難です。また、家族がいない独居者や高齢者世帯で夫婦ともに認知症であることも想定されることから、利用者だけでなく「家族または成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の同意を得る」ことでも基準を満たせるような基準としていただきたいと考えます。 | 家族の同意を得ることでも可ということにすると、利用者の計画ではなく、家族のみの希望による計画になってしまう恐れがありますので、利用者保護の観点から現行省令のとおりとします。 | なし |
条例案の「排泄の援助の際には男女が一緒にならないように配慮すること」とされていますが、これだけ読むと例えば女性介護者が男性被介護者の援助をすることも基本的に禁止されているようにも読めます。条例するに当たっては、誰と誰が異性ではいけないのか一見して明確になるようにすべきと思われます。 | ご意見のとおり、不明確な部分があると思われますので、「入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。この場合において、特に異性(介護職員及び看護職員を除く。)から見られることがないよう配慮するものとする。」という文言に修正します。 | あり |
記録保存期間についてですが、介護保険法第22条によれば、偽りその他不正の行為によって、介護給付費を受けた者があるときの返還請求権は、徴収金請求権に当たるものと解されます。また、介護保険法200条第1項によれば、徴収金を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するとされています。したがって、徴収金請求権たる返還請求権は2年で時効消滅することとなり、この観点からは、記録の保存期間は省令の2年で足りるものとも考えられます。 | 厚生労働省によると、返還金及び加算金は、介護保険法第200条第1項の規定による2年の時効となる「保険料、給付金その他のこの法律の規定による徴収金」には該当しないとされています。つまり、返還金及び加算金に係る返還請求権の消滅時効については地方自治法第236条第1項の規定により、5年であります。 | なし |
従うべき基準、標準、につき、省令と異なる事情、地域性はないとのことで、参酌すべき基準に市の独自性とのことであるが、居室の定員、入居者の入浴、排せつに独自条例との考え方は理解しにくいと考えます。この項目は、要介護者には基本事項、人権と生活権をどう守るかのこと、市の諸事情で変わることは、極めておかしいと考えます。法律で定められる基本条件、省令の標準なり、従うべき基準にはいる重要項目と考えます。省令に織り込むべく要求することが筋論と考えます。 | 貴重なご意見として、今後の介護保険行政の参考とさせていただきます。 | なし |
実態としてはよく理解できます、高齢化による対象者の激増、受け入れ施設の実情、財政状態、どれをみても簡単に解決できません。従い国民が平等に、法で守られるべきで、自治体間での格差を認める条例対応で考えることは理解しにくいことです。管轄省庁に、法改正、省令変更を求めるべきと考えます。ユニット化は好ましいことであったが、需給やコスト等の予測間違い、財政的にも実現不能に近いと総括し、個を守る、他の次善の策を作るべきと考えます。 | 貴重なご意見として、今後の介護保険行政の参考とさせていただきます。 | なし |
記録管理も長いにこしたことはありませんが、管理義務者の物理的限界も配慮しなければなりません。法的にも文書管理期間には分類もありますので、一律に長い期間にするのではなく、内容で区分を考えることが必要と考えます。生存者は2年か3年、死亡者は5年(記録は2年か3年分となるが)、にすることで、万一の諸問題発生の対応可能記録になると考えます。記録管理の必要性が何故5年か再整理、管理義務者に押し付けにならない配慮をすべきと考えます。 | 5年間の記録を残すことは、ご意見のとおり物理的限界があると思われますので、事業所へは電子データーでの記録管理でも差し支えない旨を指導していく方向でおります。 | なし |
2.問い合わせ先
担当課 | 健康福祉本部社会福祉担当部高齢者福祉課 |
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電話番号 | 電話:047-366-7346 |
FAX | 047-366-0991 |
電子メール | (E-Mail) mckoureisha@city.matsudo.chiba.jp |
パブリックコメント実施経過
松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(案)及び松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)について、パブリックコメント(意見募集)手続を実施します。-市民のみなさまからご意見を募集します-※意見募集は終了いたしました
条例案の名称 | 松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(案)及び松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案) |
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意見募集期間 | 平成24年9月21日(金曜)から10月20日(土曜)まで |
担当課 | 健康福祉本部 社会福祉担当部 高齢者福祉課 |
意見を提出できる方 | 松戸市内に在住、在勤、在学の方、松戸市内の事業者の方 |
1.意見募集の趣旨
条例案の趣旨・目的・背景
- 地域密着型サービス等の人員、設備、運営等に関する基準については、現在厚生労働省令にて定められておりますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、介護保険法等が改正されたことにより、この基準等については市町村の条例として定めることになりました。
条例案の考え方・論点
- 基準等の制定にあたり、国は、国の基準と異なるものを定めることの許容の程度について、基準の項目ごとに「従うべき基準」「標準」「参酌すべき基準」の3類型を定めており、本市もこの内容を踏まえて制定にあたりますが、そのうち、「従うべき基準」と「標準」については、省令と異なる基準とすべき特段の事情、地域性は認められないことから、国の基準に準じることとし、それ以外の「参酌すべき基準」について、一部に市独自の内容を盛り込み、地域密着型(介護予防)サービスのさらなる質の向上に努めたいと考えております。
2.詳細資料
詳細資料は、この下からダウンロードできます。また、このホームページの他、高齢者福祉課、松戸市行政資料センター、各支所でも閲覧できます。
ダウンロード
(1)「(仮称)指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準条例」等の概要(PDF:118KB)
(2)・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)
・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)
関連情報
3.意見の提出方法
下記の表に掲げる方法で、原則として書面によりご提出ください。また、提出書式は自由ですが、氏名及び住所を必ず記入してください。なお、意見には『松戸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)及び松戸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(案)について』と表題を明記の上、意見を付す項目についても記載してください。(例→「関連資料○○ページ○○行目○○について」など)
提出方法 | 提出先 |
---|---|
持参 | 松戸市役所 本館1階 松戸市役所 高齢者福祉課 |
郵送 | 〒271-8588 松戸市根本387-5 松戸市役所 健康福祉本部 社会福祉担当部 高齢者福祉課 |
FAX | 047-366-0991 |
電子メール | (E-Mail) mckoureisha@city.matsudo.chiba.jp |
4.提出された意見の取扱いについて
提出された意見を考慮した上で、条例の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表し、案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。ただし、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(松戸市情報公開条例(外部サイト)第7条に規定する非開示情報)を除いたものとします。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容は掲載いたしません。また、いただいた意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別回答はいたしませんので、ご了承ください。
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