特定建設作業について
更新日:2023年4月1日
届出について
建設土木工事において、重機等を使用する作業(例:バックホウを使用した整地作業)等の特定建設作業を行う場合は、作業開始の7日前まで(中7日)に届出をする必要があります。下記の届出書に必要事項を記入の上、その他必要書類(作業場所の位置図、工程表)を添付し、環境保全課窓口に2部提出してください。
特定建設作業実施届出書
届出の郵送受付について
届出の受付は、窓口のほか、郵送でも受け付けています。郵送で届出書を提出する場合は、副本返却用の返信用封筒を必ず同封してください。
その他注意事項
石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告について
大気汚染防止法の改正に伴い、令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿の事前調査結果の報告が義務付けられました。石綿の有無に関わらず、報告が必要ですので、ご注意ください。
なお、報告は、原則として下記の電子システムを利用して行ってください。
石綿(アスベスト)の事前調査結果及び作業内容等の掲示について
解体等工事を行う際は、石綿の事前調査結果及び作業内容等について、大気汚染防止法等で定められた事項を公衆及び作業に従事する労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません(大きさはA3以上)。下記を参考に、掲示の徹底をお願いします。
事前調査結果及び作業内容等の掲示
届出方法や届出対象作業等についての詳細
届出方法や届出対象作業等についての詳細は、上記のてびきをご覧ください。
なお、大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の届出等については、特定粉じん排出等作業についてをご覧ください。
参考リンク
公害関係諸届出等について(騒音・振動・悪臭・大気・水質・土壌・地盤沈下)
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