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美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!-

更新日:2021年6月25日

概要

美容医療サービスのトラブルが10から20歳代の若者に増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

相談事例

事例1

「10万円全身脱毛」の広告を見たが、実際は70万円の高額コースを勧められ解約したい

事例2

「手術当日に化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが、術後の腫れが引かない

トラブル防止のポイント

  • その場で契約・施術をしないようにしましょう
  • クリニックの広告には「誤認させるおそれのあるビフォーアフター写真」「費用を強調した広告」などのNG表現があることを知っておきましょう
  • 施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう
  • 「お金がない」なら「契約しない」ときっぱり断りましょう
  • 2022年4月から『18歳で大人』に!一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談しましょう

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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