若年者職業訓練講座助成金制度
更新日:2023年1月10日
未就労の若年者が就労に必要な知識及び技能の習得を目的とした講座を受講するために必要な費用について助成金を支給する制度です。対象は、松戸市在住の49歳までの未就労者となっています。
内容
- 松戸地域職業訓練センター(小金原1の19の3)で実施しているパソコン、日商簿記、行政書士などの指定講座
- 受講料の50%で上限50,000円、年度内1回のみご利用できます。(受講終了日の翌日から30日以内に申請手続してください)
対象者
- 松戸市在住の49歳までの未就労者
- 市税を滞納していないこと
- 公共職業安定所に求職の申込みをしている方
申請書類
- 若年者職業訓練助成金支給申請書
- 住民票の写し
- 納税証明書
- ハローワークカードの写し
- 講座の実施者が発行した講座の終了を認定する証明書の写し
- 受講者本人が支払った講座の受講に要した費用についての領収書
- その他市長が必要と認める書類
※申請者の同意書提出により、2.住民票の写し、3.納税証明書の書類を省略することができます
※申請書提出先は商工振興課になります。
講座の案内
松戸地域職業訓練センター(テクノ21)
〒270-0021 松戸市小金原1の19の3
電話:047-349-3200
