犬の登録(犬の生涯に1回)・狂犬病予防注射(毎年度1回)
更新日:2024年8月13日
飼い主の義務について
犬の登録(犬の生涯に1回)と、狂犬病予防注射(毎年度1回)は、狂犬病予防法で定められた義務です。
また、犬の所在地や飼い主が変わった場合、飼い犬が死亡した場合は犬の登録の変更(所在地や飼い主の変更、死亡など)をご覧ください。
犬の登録等の手続の流れについては、下記ページをご参照ください。
犬の登録(犬の生涯に1回)
環境保全課窓口と、狂犬病予防集合注射会場で登録できます。
登録すると犬鑑札を交付します。犬の首輪などに付けてください。
※令和5年4月1日以降、マイクロチップ装着済みの飼い犬を、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)に登録した場合、市への新規登録は不要となります。
(犬鑑札の装着についても不要となります)
令和5年4月1日以降の手続き詳細は「狂犬病予防法の特例について」もご参照ください。
登録に必要なもの
- 犬の登録申請書(PDF:98KB)(環境保全課窓口での記入も可)
- 登録手数料 1頭につき3,000円(現金決済のみ)
- 登録の際にはマイクロチップ番号(15桁)を記入していただきます
- 手続きの代行を受け付けている動物病院もあります
郵送の手続きについては、下記ページをご確認ください。
狂犬病予防注射(毎年度1回)
動物病院で接種する個別方式と、毎年4~5月に市内の公園などで実施する集合方式があります。
必ずどちらかの方式で予防注射を接種し、注射済票の交付手続をしてください。
※獣医師の診断の結果、予防注射を受けることができない場合は、環境保全課へご連絡ください。
交付手続きに必要なもの
- 市役所から送付した狂犬病予防注射受付票(ハガキ)毎年3月に発送
- 狂犬病予防注射済証(予防注射を接種した動物病院(獣医師)が発行)
- 注射済票交付申請書(PDF:87KB)(環境保全課窓口での記入も可)
- 注射済票交付手数料 1頭につき 550円(窓口・郵送での手続きの場合、現金決済のみ)
- 手続きの代行を受け付けている動物病院もあります。
- 集合方式で狂犬病予防注射を接種した場合、その会場で注射済票の交付手続ができます。
狂犬病予防注射済票の交付申請をオンラインでご申請いただき、郵送で受け取ることができます。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
郵送での手続きについては下記ページをご確認ください。
狂犬病とは
狂犬病は、日本やオーストラリアなど数カ国を除き、世界中で発生している、発病したら助からない恐ろしい「人獣共通感染症」で、発生国では毎年この病気で多くの人が亡くなっています。
海外との交流が盛んになった現在では、狂犬病が上陸することも考えられます。万が一そのようなことが起こっても、犬が狂犬病予防注射を受けていることによって、蔓延を防ぐことができます。
動物に関する関連法令
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