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環境審議会

更新日:2024年3月11日

環境審議会とは

 環境審議会は、環境基本法第44条の規定により設置されている機関であり、市長の諮問に応じ環境基本計画・環境の保全に関する事項のほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事務について調査審議を行い、市長に意見を述べることができる機関である。

地球温暖化対策部会

 松戸市審議会条例第9条において、審議会は、必要に応じ、特定事項を調査審議するため部会を置くことができるとされています。
 そこで地球温暖化対策を計画的に進めていくために「地球温暖化対策部会」を設置いたしました。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市環境審議会条例

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市環境審議会の組織及び運営に関する規則

開催日時

過去の開催状況(会議録)

 各審議会における資料などは、行政資料センター(別館1階)にあります。

環境審議会

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和2年第1回松戸市環境審議会(令和2年4月17日開催)
※第1回は書面開催のため、会議録はありません。

令和元年度

平成30年度以前の会議録

平成30年度以前の会議録は行政資料センターで公開しております。

地球温暖化対策部会

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お問い合わせ

環境部 環境政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114

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