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令和8年8月千葉豪雨及び台風25号被害による生活必需品の支給について

更新日:2026年10月8日

令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風25号により被災され、生活必需品を喪失又は損傷等により使用できなくなった方に、必要な寝具その他生活必需品の現物支給をすることができます。

対象者

令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風25号により被災され、住家が全壊、半壊または床上浸水し、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失または損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方。

対象品(現物支給)

被服、寝具、衛生用品、台所用品など
※品目の詳細は支給申請書をご確認ください。

費用の限度額(以下の限度額内で現物支給を行います)

(1)住家の全壊、流失より被害を受けた世帯
1人世帯2人世帯3人世帯4人世帯5人世帯6人世帯以上1人増すごとに加算
20,900円26,900円39,900円47,600円60,300円8,800円
(2)住家の半壊、床上浸水等により被害を受けた世帯
1人世帯2人世帯3人世帯4人世帯5人世帯6人世帯以上1人増すごとに加算
6,900円9,200円13,800円16,800円21,100円3,000円

※金額は税込みとなります。

申請受付期日及び納品目安日

申請受付期日

令和8年11月2日(月曜)午後4時30分まで

納品の目安

令和8年11月23日(月曜)までに、千葉県と災害協定を締結しているイオンリテール株式会社から直接品物が届きます。

申請に必要な書類

  1. 支給申請書(Excel:36KB)
  2. 住民票(世帯人数のわかるもの)
  3. 罹災証明書(写しでも可)
  4. 生活必需品等の喪失・損傷状況のわかる写真等

申請方法

原則、郵送で申請してください 

必要事項を記入した申請書を、 令和8年11月2日(月曜)必着で、危機管理課へ郵送してください。 

窓口での申請もできます

郵送での申請が難しい場合は、危機管理課(松戸市役所別館1階)でも申請できます。
※各支所では受付を行っておりません。

お問い合わせ

総務部 危機管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館1階
電話番号:047-366-7309 FAX:047-368-0202

本文ここまで