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高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所(入所)給付費

更新日:2021年7月5日

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所(入所)給付費

 同じ世帯に障害福祉サービス、障害児通所(入所)支援等を利用している方が複数いる場合等に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を償還する制度です。

合算の対象となるサービス利用料

 同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。

  • 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額(例:居宅介護、短期入所、就労継続支援など)
  • 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等により償還された費用を除く)(例:訪問介護、通所リハビリなど)
  • 補装具の利用者負担額
  • 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額(例:放課後等デイサービス、児童発達支援など)

基準額

 サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を償還します。

  • 市町村民税課税世帯  37,200円
  • 市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯  0円

 また、以下の場合に該当するときは、まず障害児通所(入所)受給者証に記載の負担上限月額のうち、高い額を基準に償還し、その後、37,200円を基準額に償還金額を審査いたします。(障害児の特例)

  • 一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・障害児通所(入所)受給者証)でサービスを受けている場合
  • 障害児の兄弟が障害児通所(入所)受給者証でそれぞれサービスを利用している場合

 

申請方法

 下記をご用意の上、郵送もしくは障害福祉課へ直接お持ちいただき申請してください。申請に不備がない場合は、おおよそ1~2か月後に指定された口座へ振り込みます。

  1. 申請書
  2. 領収書(原本)(※その他支払を証する書類で代用可)
  3. 受給者証
  4. 印鑑
  5. 債権者登録申出書(初回もしくは振込口座を変更する場合)
  6. 預貯金通帳
  7. 補装具費支給決定通知書(※該当の方のみ)
  8. 高額介護サービス支給決定通知書(※該当の方のみ)

申請書類

注意点(介護保険サービス利用者のみ)

 高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。 
 そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。

新高額障害福祉サービス等給付費

 下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスで、平成30年4月1日以降の利用者負担額を償還する制度です。

対象者の要件

 助成対象になるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 65歳に達する日前5年間継続して特定の障害福祉サービス(※注釈1)を受けており、介護保険移行後に特定の介護保険サービス(※注釈2)を利用していること
  2. 65歳に達する日の前日に属する年度(※注釈3)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと
  3. 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの提供月(※注釈4)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること
  4. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分2以上であったこと
  5. 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと

(※注釈1)特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
(※注釈2)特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所、生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。)
(※注釈3)65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度
(※注釈4)当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては前年度

償還の対象金額

 平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)が償還対象となります。
(※)介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等)により償還されたのち、なお残る利用者負担額が償還対象となります。

申請方法等

 松戸市では毎年11から12月頃を目途に、本制度の対象と思われる方に勧奨通知を送付しております。勧奨通知が届いた方は案内に従い申請書等書類をご提出ください。
 なお、勧奨通知は受け取っていないものの、本制度の対象になると思われる方は、担当までご連絡ください。

制度に関するQ&A、算定事例

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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