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千葉県災害義援金について(受付は終了しました)

更新日:2021年1月30日

令和3年1月29日をもちまして受付を終了しました

令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により被災された方に対して、千葉県、日本赤十字社、共同募金会でお預かりした義援金を千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
義援金は全額を被災者の皆さまにお届けいたします。

対象となる方・配分金額

人的被害

区分 説明 配分金額
死亡

災害弔慰金または千葉県災害見舞金の志望者に該当する方

30万円
重傷者 災害で1カ月以上の治療が必要な治療をされた方 15万円

住居被害

令和元年台風第15号、第19号により、住んでいた家屋が次の被害をうけられた世帯。被害の状況は罹災証明書の記載内容で確認します。
(離れのガレージ、カーポート、物置、作業場等の被害は対象になりません。また、別荘や賃貸住宅の大家さんは対象になりません。)

区分 説明 配分金額
全壊

「全壊」と判定された世帯
または被災者再建支援制度の「解体」に該当する世帯

30万円
半壊 「半壊」または「大規模半壊」と判定された世帯 15万円
床上浸水 床上浸水により「一部半壊」と判定された世帯 3万円
一部損壊 「一部損壊」と判定された世帯(床上浸水を除く) 1万円

配分方法

申請に基づき、口座振込により配分します。なお、振込に関する通知は行いませんので、通帳記入などでご確認ください。

  • 人的被害  人的被害を受けられた方又はご遺族の口座に振り込みます。
  • 住家被害  世帯主の口座に振り込みます。

申請方法

窓口で申請

  • 受付期間  月曜日から金曜日(祝日除く) 9時から16時30分
  • 受付場所  松戸市役所 地域福祉課窓口(京葉ガス第2ビル6階)

支所では申請できませんのでご注意ください。

郵送

申請書等の必要書類を次の宛先に送ってください。

  • あて先 〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市 地域福祉課 義援金係 行

必要な書類

(1)令和元年千葉県災害義援金申請書
(2)罹災証明書(コピーでも可)
(3)振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
(4)本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
(郵送で申請される方は(3)(4)の書類のコピーも申請書と一緒に送付してください。)
※(5)被災住所に住民票を置いていない場合は、被災住所に生活の本拠があったことが確認できる書類を添付してください。(電気料金、ガス料金の明細書など)
※(6)重傷を負われた方は医師の診断書を添付してください。

注意事項

  • 申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させていただく場合があります。この場合、支給までに時間を要したり、支給をできなくなったりする場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
  • 申請を受け付けた後、支給対象に該当するかどうか確認して義援金を支給します。確認の状況や、県からの義援金の配分状況により、支給まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 支給にあたって通知書等は送付しません。指定していただいた口座への振込みをもって通知に代えさせていただきますので通帳記入等でご確認ください。
  • 今後、千葉県災害義援金配分委員会の決定に基づき追加配分がある場合は、支給決定後の被害区分に応じた額を追加で振込ます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
  • ご不明な点はお問合せください。

関係書類のダウンロード

お問い合わせ

福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-3019 FAX:047-366-1392

本文ここまで