悪臭に対する規制方法
更新日:2013年11月25日
臭気指数規制
松戸市では、悪臭防止法に基づき平成19年8月1日より、これまでの物質の濃度を分析する規制から、人間の嗅覚を利用して悪臭の程度を数値化する臭気指数規制による規制を行なっています。
この方法では、色々なにおいが混じった複合臭や規制対象外の悪臭物質によるにおいについても、規制することができます。
規制対象地域は市内全地域です。(平成19年3月20日 千葉県告示第274号)
臭気指数とは?
臭気指数とは、においの付いた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭の空気(水の場合は無臭の水)で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数値に10を乗じた数値です。臭気指数の算出式は次のとおりです。
臭気指数 = 10 × Log(希釈倍率)
例えば、においを含んだ空気や水を100倍に希釈したとき、においが感じられなくなった場合、臭気濃度は100、その臭気指数は20となります。
臭気指数 = 10 × Log(100) = 10 × 2 = 20
臭気濃度15⇒臭気指数12、臭気濃度20⇒臭気指数13、臭気濃度25⇒臭気指数14
臭気指数のめやす
出典:環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室編「においの評価」より
これまでの規制との違いは?
臭気指数規制は、人間の嗅覚でにおいを測定し、規制します。悪臭の多くは低濃度で複数の物質により発生しており、この方法は悪臭問題を解決するにはとても有効です。また、人の嗅覚で測ることから、より苦情状況に適した対応ができます。
規制基準
規制地域の区分 |
敷地境界 | 気体排出口 | 排出水 |
---|---|---|---|
第1,2種低層住居専用地域 第1,2種中高層住居専用地域 第1,2種住居地域 準住居地域 |
12 | 悪臭防止法第4条第2項第2号で定める方法 | 28 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 市街化調整区域 |
13 | 同上 | 29 |
工業専用地域 | 14 | 同上 | 30 |
規制対象
この法律の規制は全ての工場・事業場が対象となります。法による届出の必要はありません。なお、松戸市公害防止条例では悪臭に係る特定作業や特定施設について届出が必要です。
届出については別ページ(公害関係諸届出等について)をご覧ください。
測定方法
原因工場・事業場の排気空気や敷地境界での空気を真空ビンやバッグを用いて採取後、無臭にした空気で薄めていき、においが感じられなくなった時点の希釈倍率を求めます。水についても排水を三角フラスコに取り、無臭水で薄めていき、においが感じられなくなった時点の希釈倍率を求めます。このにおいの試験を行う人(パネラーという)は6人以上で行いますが、嗅覚の鋭敏な人とそうでない人をあらかじめテストを行いパネラーから除き、平均的な測定とし公平を保ちます。悪臭の一連の試験は、臭気測定業務従事者(臭気判定士)の管理のもと、おこなわれます。(悪臭防止法第12条、第13条)
施行日
平成19年8月1日
規制基準の遵守
工場・事業場は、施行日以降(平成19年8月1日以降)基準を守らなければなりません。松戸市は工場・事業場が規制基準を満たさず、かつ、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合、市は改善勧告を行うことができます。この改善勧告に従わない場合は、改善命令を行うことになります。この命令に違反した者には罰則が科せられます。
リーフレット
参考リンク
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