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松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例

更新日:2023年4月1日

中高層建築物等の建築に伴う紛争予防について-建築主等の皆様へ

 中高層建築物等の建築に伴う紛争を予防するため、松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づき、下記の対象となる事業を行う場合、建築主等は周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めること、計画に係わる標識を建築確認手続きの30日前までに設置し、近隣住民に計画の資料を配布し説明すること、その結果について建築確認手続きの21日前までに市長に報告することとなっています。近隣住民等から説明会開催の申出があったときは、説明会を開催するよう努めてください。

 また、準工業地域においては、地域工業団体に対しても事業内容について説明をしてください。マンション等の購入者等に対しては、工場の操業等の周辺環境について周知することをお願いします。

対象となる事業

中高層建築物【建築・増築】

  1. 第1種・第2種低層住居専用地域では、延べ面積300平方メートル以上かつ軒の高さ7メートルを超えるか、又は地階を除く階数3以上の建築物
  2. 商業地域を除く延べ面積300平方メートル以上かつ高さ10メートルを超える建築物

特定建築物【建築・増築及び用途変更(200平方メートル未満を含む)】

  1. ホテル・旅館 
  2. 斎場     
  3. 商業地域以外のパチンコ店、カラオケボックス、バッティングセンター、ゲームセンター等
  4. 延べ面積500平方メートルを超える自動車車庫(商業地域を除く)
  5. 準工業地域内で作業場の床面積が150平方メートルを超える工場
  6. 宅地開発事業等に係る神社、寺院、教会等及びスーパー銭湯・健康ランド等(一般公衆浴場を除く)

令和元年6月より200平方メートル未満の用途変更は、確認申請が不要となりますが、本条例に基づく手続きは必要となります。その場合、標識設置及び説明報告の基準日は、「確認申請手続き前」を「着工前」と読み替えて届け出をしてください。

特定工作物

 隣接する土地の地盤面からの高さが2メートルを超える擁壁

リンク先

松戸市斎場の設置及び管理運営に関する指導要綱

松戸市ラブホテル建築等規制条例

報告に必要な書類

各種届出書の用紙は、下記関連ダウンロードの「条例施行規則様式(第1号様式から第22号様式)」を参照しご利用下さい。

事業計画公開板設置届

  1. 事業計画公開板設置届 正本(第2号様式)
  2. 事業計画公開板設置届 副本(第2号様式 その2)
  3. 現地案内図
  4. 標識設置場所の図面
  5. 事業計画公開板の現地写真(近影及び遠影)
    ※近影の写真は文字が判読できるようにA4縦で撮影願います。

(注意)

  • 1.正本と2.副本には3から5の図書各1部を添付して下さい。
  • 事業予定の敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分に事業計画公開板を設置して下さい。(規則第4条)

説明結果報告書

  1. 説明結果報告書 正本 (第4号様式)
  2. 説明結果報告書 副本 (第4号様式 その2)
  3. 近隣住民説明をした範囲図(白図等)
    ※範囲図内の説明をした家・土地等に番号を付し、説明結果報告書に記載する番号と一致させて下さい。
  4. 近隣住民に配布した計画内容、工事概要等を記した説明資料一式
    ※資料には、建物配置図、立面図、日影図(GL0m、冬至における8時から16時の時間図)その他必要な図書を添付して下さい。(条例第6条)

(注意)

  • 1.正本と2.副本には3から4の図書各1部を添付して下さい。
  • 近隣説明は、原則として個別訪問して下さい。
  • 訪問し、留守であった場合は原則として日時を変えて再度訪問し、3回訪問しても留守の場合は説明資料一式を投函してください。また、その旨を説明結果報告書に記載してください。

関連ダウンロード

お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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