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住宅瑕疵担保履行法について

更新日:2013年11月25日

住宅瑕疵担保実施法(特定住宅瑕疵担保責任の実施に関する法律)が平成21年10月1日から施行されました。

 構造計算書偽装問題を契機に住宅の買主等を保護するためのもので、新築住宅の請負人である建設業者及び売主である宅地建物取引業者に保険への加入又は保証金の供託による瑕疵担保責任実施のための資力確保措置が義務付けられています。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(特定住宅瑕疵担保責任の実施に関する法律コーナー)

お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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