特定工程に係る中間検査の手引き(令和4年4月1日以降)
更新日:2022年4月1日
1.中間検査を行う区域
松戸市全域
2.中間検査を行う期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
3.中間検査の適用建築物
令和4年4月1日以降に、市の建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの
(確認申請については、計画変更の確認申請を含む)
4.中間検査を行う建築物の構造、用途および規模等
建築物の用途 | 規模(階数、面積等) | |
---|---|---|
一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む) | 下記以外のもの |
地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅(注釈1) | 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | |
一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
(注釈1)分譲住宅の定義は、「建て売り又は分譲の目的で建築するもの」
5.対象から除外されれる建築物
ア 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(法第18条の適用を受けるもの)
イ 仮設建築物(法第85条の適用を受けるもの)
ウ 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上屋(法第26条第三号に規定するもの)
エ 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
オ 建設住宅性能評価の交付を受ける建築物(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定によるもの(新築に係るものに限る))
※ただし、法第7条の3第1項第一号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。
6.指定する特定工程及び特定工程後の工程
4に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する(ただし、法第7条の3第1項第一号及び第6項の政令で定める工程を除く。)。
なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程をニ以上の工区に分けて施工する場合は、ニ以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。
No. | 建築物の構造等 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|---|
1 | 木造 | 屋根の小屋組み工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) | 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事 | |
2 | 鉄骨造 |
地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内装工事 | ||
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
地階を除く階数が2以上 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 | ||
4 | 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 | 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階のはり及び床の配筋工事 | 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事 | ||
5 | 1から4までに掲げる構造以外のもの | 地階を除く階数が1 | 屋根版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事 |
地階を除く階数が2以上 | 2階の床版の取付け工事 | 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く)を覆う内外装工事 |
※ただし、法第7条の3第6項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。
7.施行日前後の中間検査の適用関係(経過措置)(例)
(1)告示施行後の確認申請のため、中間検査は必要
(2)(3)告示施行後の計画変更のため、中間検査は必要
(4)(5)(6)告示施行前の確認申請のため、中間検査は不要
(7)(8)告示施行前の計画変更のため、中間検査は不要
※施行日後に計画変更をする場合は中間検査が必要となりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。
告示改正時前後の中間検査の適用関係
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。