【受付は終了しました】令和3年度 障害者を対象とする松戸市職員採用試験(第4回)
更新日:2022年1月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日・会場等が変更となる場合があります。変更となった際は、松戸市ホームページ等でお知らせいたします。
受験案内書配布期間・方法
配布期間
令和3年12月15日(水曜)から令和4年1月4日(火曜)まで
配布方法
人事課(市役所新館4階)にて配布します(土曜・日曜日・祝日及び年末年始(令和3年12月29日(水曜)から令和4年1月3日(月曜))を除く午前8時30分から午後5時まで)。
また、下記からダウンロードすることも可能です。
受験案内書(こちらをダウンロードしてください)(PDF:464KB)
上記からは、受験案内、受験申込書、受験票、エントリーシート、受験申込書等封筒貼付用ページをダウンロードすることができます(全体で14ページ)。
なお、受験申込書、受験票、エントリーシート、受験申込書等封筒貼付用ページは、A4サイズの白色無地の用紙に片面印刷してください。
受験手続
必要書類
左上をクリップで留めて提出してください。
- 松戸市職員採用試験受験申込書(松戸市指定)
- 松戸市職員採用試験受験票(松戸市指定)
- エントリーシート(松戸市指定)
- 受験票返送用封筒
- 長形3号(12センチ×23.5センチ)の封筒(サイズ指定)を準備してください。
- 封筒には、返送先郵便番号・住所・氏名を記入し、404円分の切手を貼付してください。
- 氏名の後に「様」と記入してください(「行」、「宛」等は記入しないでください。)。
※必要事項は、消すことができない黒インクまたは黒ボールペンを使用し、全て本人が記入してください。
※受験申込書及び受験票には、必ず同じ写真(縦4センチ×横3センチ)を貼付してください。
申込方法
郵送での申込のみとなりますので注意してください。
受験案内書にある「受験申込書等封筒貼付用ページ」に必要事項を記入し、点線に沿って切り取り、受験申込書等が折らずに入る大きさの封筒(角型2号等)にしっかりと糊付けをしてください。
受験申込書等は、この封筒に封入し、郵便局で簡易書留の手続きを行い、松戸市総務部人事課まで郵送してください。
受付期間
令和3年12月15日(水曜)から令和4年1月4日(火曜)まで(期間内の消印有効)
※ 受付期間を過ぎた場合は、受理できませんので注意してください。
受験票の交付
受験票は、受験票返送用封筒に入れ、令和4年1月11日(火曜)頃に郵送で交付します。
令和4年1月14日(金曜)までに受験票が届かない場合は、問い合わせ先まで連絡してください。
試験日及び会場(第1次試験)
試験日
令和4年1月16日(日曜)
試験会場
松戸市役所議会棟(松戸市根本387の5)
※受験者の申込状況により試験会場を変更する場合があります。
変更の場合は、返送する受験票に変更案内を同封しますので、必ず確認してください。
また、令和4年1月13日からホームページでもお知らせしますので、必ず確認してください。
試験区分・募集人数・主な職務内容
試験区分 | 募集人数 | 主な職務内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
行政職 | 障害者 (事務職) |
上級 | 大学を卒業または令和3年度卒業見込みの人 | 行政職事務職(上級及び初級)合計で5名程度 | 市長部局や各行政委員会事務局等で一般行政事務に従事します。 |
初級 | 高等学校またはこれと同等と認める学校等を卒業または令和3年度卒業見込みの人 | 行政職事務職(上級及び初級)合計で5名程度 | 市長部局や各行政委員会事務局等で一般行政事務に従事します。 |
受験資格
次の1.から5.までの要件を満たす人
- 昭和46年4月2日以降に生まれた人
- 次に掲げる手帳等のうち、いずれかの交付を受けている人(第1次試験日までに交付見込みの人を含む。)
- 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)若しくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)
- 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳
- 通常の勤務時間に勤務することができる人
- 活字印刷文による出題に対応できる人
※活字印刷文による出題に対応できない人は、人事課人事班にご相談ください。 - 次のいずれにも該当しない人
- 日本国籍を有しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 松戸市職員として懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 詳細については、受験案内にて確認してください。
松戸市では、「女性職員の能力発揮促進のための指針」に基づき、男女共同参画職場づくりを推進しています。
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