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選挙期日当日に投票する人

更新日:2025年6月24日

選挙期日当日に投票する方は、投票所入場整理券に記載されている投票所で投票してください。
指定された投票所以外の投票所では投票することができませんので、必ずご確認をお願いします。

投票手順

1.ご自身の氏名が記載されている投票所入場整理券を投票所にお持ちください

投票所案内(各投票所の地図等)
投票所入場整理券がまだ届いていない場合や、破損・紛失した場合でも、松戸市の選挙人名簿に登録されている人であれば投票ができます。投票所の係員にお申し出ください。

2.名簿照合

  • 投票所の「名簿対照係」に投票所入場整理券をお渡しください。選挙人名簿抄本と照合します。
  • 照合が済みましたら「投票用紙交付係(千葉県選出)」にお進みください。

3.千葉県選出議員選挙の投票

千葉県選挙区の候補者の中から、投票したい候補者氏名(1人)を投票用紙に書いてください。

  • 「投票用紙(千葉県選出)」と投票所入場整理券をお渡ししますので、「記載台(千葉県選出)」にて、投票用紙に記入し、投票用紙のみ「投票箱(千葉県選出)」へ投かんしてください(投票所入場整理券は投票箱に入れないでください)
  • 投かんが済みましたら、「投票用紙交付係(比例代表選出)」にお進みください。

4.比例代表選出議員選挙の投票

政党等が届け出た名簿に登載された候補者の中から、投票したい候補者氏名(1人)又は政党等の名称・略称を書いてください。

  • 「投票用紙交付係(比例代表選出)」に投票所入場整理券をお渡しください。
  • 確認後、投票所入場整理券と引き換えに「投票用紙(比例代表選出)」をお渡ししますので、「記載台(比例代表選出)」にて、投票用紙に記入して、「投票箱(比例代表選出)」へ投かんしてください。

代理投票、点字投票、その他投票の支援等について

代理投票と点字投票

代理投票は、心身の故障その他事由により、投票所で自ら投票用紙に記入できない人に代わって、投票所係員が代理記入する投票方法です。補助者は2人付き、1人が記入、もう1人が指示どおりか確認します。また、点字投票をする場合は、投票所係員にお声かけください(点字用の投票用紙および点字器を用意してあります)。

投票用紙記入補助具

投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安がある場合に、記入する枠がわかりやすくなるようにご使用いただくものです。
投票用紙記入補助具の使用をご希望の場合は投票所係員にお声かけください。

投票支援カード

代理投票、点字投票、その他受けたい支援内容について事前に記入したものをご持参いただくことで、必要な支援を円滑に行えるように作成しているものです。
※支援を受けるために必須の書類ではありませんので、ご持参いただかなくても代理投票制度等を利用することはできます。
投票支援カードをご利用の際には投票支援カード(PDF:289KB)を印刷していただくか、郵送をご希望の人は松戸市選挙管理委員会事務局へお電話、メール、FAX等でご連絡ください。

投票所での支援(代理投票・点字投票等)について

関連リンク

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

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