選挙期日当日に投票する人
更新日:2025年1月31日
選挙期日当日に投票する人は、投票所入場整理券に記載されている投票所で投票してください。
指定された投票所以外の投票所では投票することができませんので、必ずご確認をお願いします。
投票手順
千葉県知事選挙・千葉県議会議員補欠選挙における投票は「自書式投票」で行います。
1.ご自身の名前が記載されている投票所入場整理券を投票所にお持ちください
投票所案内(各投票所の地図等)
投票所入場整理券まだ届いていない場合や、破損・紛失した場合でも、松戸市の選挙人名簿に登録されている人であれば投票ができます。投票所の係員にお申し出ください。
2.名簿照合
投票所の「名簿対照係」に投票所入場整理券をお渡しください。選挙人名簿抄本と照合します。照合が済みましたら「投票用紙交付係(千葉県知事)」にお進みください。
※松戸市から転出し、千葉県内の他市区町村へ転入の届け出をした人は『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』の提示、または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受けてください。
『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』は全国いずれの市区町村でも発行できます。
松戸市で取得される場合は、居住証明書の申請方法(引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書)をご覧ください。
3.千葉県知事選挙の投票
- 「投票用紙交付係(県知事)」に投票所入場整理券をお渡しください。
- 確認後、「投票用紙(県知事)」と投票所入場整理券をお渡ししますので、「記載台(県知事)」にて投票したい候補者の氏名(1人)を投票用紙に書いて、投票用紙のみ「投票箱(県知事)」へ投かんしてください(投票所入場整理券は投票箱に入れないでください)。
- 投かんが済みましたら、「投票用紙交付係(県議補)」にお進みください。
4.千葉県議会議員補欠選挙の投票
- 「投票用紙交付係(県議補)」に投票所入場整理券をお渡しください。
- 確認後、投票所入場整理券と引き換えに「投票用紙(県議補)」をお渡ししますので、「記載台(県議補)」にて投票したい候補者の氏名(1人)を投票用紙に書いて、投票箱へ投かんしてください。
代理投票、点字投票、その他投票の支援等について
代理投票と点字投票
代理投票は、心身の故障その他事由により、投票所で自ら投票用紙に記入できない人に代わって、投票所係員が代理記入する投票方法です。補助者は2人付き、1人が記入、もう1人が指示どおりかどうか確認します。また、点字投票をする場合は、投票所係員にお声かけください(点字用の投票用紙および点字器を用意してあります)。
投票用紙記入補助具
投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安がある場合に、記入する枠がわかりやすくなるようにご使用いただくものです。
投票用紙記入補助具の使用をご希望の場合は投票所係員にお声かけください。
投票支援カード
代理投票、点字投票、その他受けたい支援内容について事前に記入したものをご持参いただくことで、必要な支援を円滑に行えるように作成しているものです。
※支援を受けるために必須の書類ではありませんので、ご持参いただかなくても代理投票制度等を利用することはできます。
投票支援カードをご利用の際には投票支援カード(PDF:288KB)を印刷していただくか、郵送をご希望の人は松戸市選挙管理委員会事務局へお電話、メール、FAX等でご連絡ください。
『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』について
千葉県知事選挙
本市から転出し、令和6年11月27日以降に千葉県内の他の市区町村に転入の届出をした場合は本市で投票することができます。(ただし、転出前に本市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されていた人に限ります。)
投票の際には『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』の提示、または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』は全国いずれの市区町村でも発行できます。松戸市で取得される場合は、「居住証明書の申請方法(引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書)」をご覧ください)。
※令和6年11月26日までに新住所地へ転入の届出をした人は、現在お住まいの住所地の選挙人名簿に登録される見込みとなりますので、新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
千葉県議会議員補欠選挙
本市から転出し令和6年12月7日以降に千葉県内のほかの市区町村に転入の届出をした場合は本市で投票することができます。(ただし、転出前に本市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録されていた人に限ります。)
投票の際には『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』の提示、または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』は全国いずれの市区町村でも発行できます。松戸市で取得される場合は、「居住証明書の申請方法(引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書)」をご覧ください。
※令和6年12月6日までに新住所地へ転入の届出をした人は、現在お住まいの住所地の選挙人名簿に登録される可能性がありますので、新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

