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投票できる人

更新日:2025年2月27日

松戸市で投票できる人

次の条件にすべてあてはまる人が対象です。

  • 平成19年3月17日までに生まれた人
  • 令和6年12月6日までに松戸市の住民基本台帳に登録されており、引き続き居住している人

※千葉県知事選挙は2月28日から期日前投票ができます。(2月28日から3月7日までの期間は松戸市役所のみで期日前投票ができます。)
※千葉県議会議員補欠選挙は3月8日から期日前投票ができます
※住民票を異動した人やこれから異動する人は、異動の時期によって投票できる期間が異なります。次の項目の「住民票を異動した人・これから異動する人」をご確認ください。

投票できる人
選挙の種類 千葉県知事選挙 千葉県議会議員補欠選挙
年齢要件 平成19年3月17日以前に出生した人
住所要件

(1)令和6年12月6日までに本市に転入届出をし、引き続き3か月以上居住している人

(2)(1)のほか、選挙人名簿登録日において転出後4か月を経過していない者(令和6年10月26日以降の転出)でかつ3か月以上住民登録されていた人

(2)(1)のほか、選挙人名簿登録日において転出後4か月を経過していない者(令和6年11月6日以降の転出)でかつ3か月以上住民登録されていた人

住民票を異動した人・これから異動する人

現在松戸市内に在住している人

千葉県知事選挙・千葉県議会議員補欠選挙の投票の可否
区分 投票の可否

令和6年11月26日までに松戸市に転入届出をした人

松戸市で投票ができます。
※千葉県議会議員補欠選挙は令和7年3月8日以降に投票ができます。

令和6年11月27日から12月1日までに松戸市に転入届出をした人

令和7年3月1日以降、松戸市で投票ができます。
※千葉県議会議員補欠選挙は令和7年3月8日以降に投票ができます。

令和6年12月2日から12月6日までに松戸市に転入届出をした人

令和7年3月6日以降松戸市で投票ができます。
※千葉県議会議員補欠選挙は 令和7年3月8日以降に投票ができます。

令和6年12月7日以降に県内から松戸市に転入届出をした人

松戸市では投票できません。

  • 令和6年12月7日以降に、千葉県内の他市区町村から本市に転入の届出をした人は、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されている可能性がありますので、転入前の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
  • 投票の際には『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』の提示、または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
  • 『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』は全国いずれの市区町村でも発行することができます。松戸市で取得される場合は、 市民課のページ「居住証明書の申請方法(引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書 )」(内部リンク)をご覧ください(新しいウィンドウで開きます)。
令和6年12月7日以降に県外から松戸市に転入届出をした人

今回の選挙は投票できません。

市内転居した人の投票所

市内転居の届出をした日 投票所
令和7年2月5日までに市内転居の届出をした方 新住所地の投票所で投票できます。
令和7年2月6日以降に市内転居の届出をした方 前住所地の投票所で投票することになります。

他の市区町村に転出した人

千葉県内の他の市町村に転出した人

千葉県知事選挙・千葉県議会議員補欠選挙の投票の可否(転出前に松戸市の住民基本台帳に3ヶ月以上登録された方の場合)

転出日(異動日)

投票の可否

令和6年10月27日以前に松戸市から県内の他市区町村に転出した人

松戸市で投票できません。(千葉県知事選挙と千葉県議会議員補欠選挙の両方)
新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

令和6年10月28日から11月7日までの間に松戸市から県内の他市区町村に転出した人

松戸市で、期日前投票のみできる場合があります。(千葉県知事選挙の投票のみ)
ただし、期日前投票ができる期間は転出日によって異なります。
※新住所地の選挙人名簿に登録された人は、松戸市では投票できません。

令和6年11月8日から11月15日までの間に松戸市から県内の他市区町村に転出した人

松戸市で、期日前投票のみできる場合があります。(千葉県知事選挙と千葉県議会議員補欠選挙の両方)
ただし、期日前投票ができる期間は転出日によって異なります。
※新住所地の選挙人名簿に登録された人は、松戸市では投票できません。

令和6年11月16日以降に松戸市から県内の他市区町村に転出した方

松戸市で投票できます。(千葉県知事選挙と千葉県議会議員補欠選挙の両方)
※ただし、新住所地の選挙人名簿に登録された方は、松戸市では投票できません。

  • 12月6日までに千葉県内の他の市区町村に転入の届出をした場合は、新住所地の選挙人名簿に登録されている可能性がありますので、新住所地の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。投票の際には『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』の提示または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
  • 『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』は全国いずれの市区町村でも発行できます。松戸市で取得される場合は、市民課のページ「居住証明書の申請方法(引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書)」(内部リンク)をご覧ください(新しいウィンドウで開きます)。

千葉県外に転出した人

千葉県外に転出した人は、投票できません。

投票所入場整理券を郵送します

令和7年2月20日(木曜日)より順次郵送します

封書タイプの投票所入場整理券の画像

封筒の宛名には世帯全員(選挙人名簿登録者)の氏名を記載するとともに、同一世帯全員分(1人1枚)の投票所入場整理券を同封し、令和7年2月20日(木曜)より順次配達し、2月27日(木曜)までに配達完了予定です。
※令和6年12月2日(月曜)から12月6日(金曜)までに本市に転入の届出をした人の投票所入場整理券は、令和7年3月3日(月曜)より順次配達し、3月7日(金曜)までに配達完了予定です。

  • 封筒には、投票所入場整理券(世帯全員分)、と案内チラシが封入されています。
    ※他市区町村へ転出された人は、個人別に郵送します。
  • 投票所入場整理券は世帯全員分が1人1枚ずつ入っていますので、投票の際には、ご自分の名前が記載されている投票所入場整理券を、投票所にお持ちください。
  • 投票所入場整理券の裏面には、期日前投票用の「宣誓書」が印刷してあります。円滑な投票のため、期日前投票を行う人は、あらかじめ宣誓書に必要事項を記入のうえご持参ください。
  • 投票所入場整理券は円滑に投票ができるように発行するものです。投票所入場整理券がまだ届いていない場合や、破損・紛失した場合でも、松戸市の選挙人名簿に登録されている人であれば投票できます。投票所の係員までお申し出ください。
  • 投票所入場整理券は、本人以外は使用できません。他人になりすまして投票を行うことは、処罰の対象となります。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

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