松戸市から転出された人の投票
更新日:2025年1月31日
千葉県内の他市町村に転出した人の投票方法について
本市から転出し、令和6年12月7日(土曜)以降に千葉県内の他の市町村に転入の届出をした場合は、本市で投票することができます。(ただし、転出前に本市の住民基本台帳に3か月以上登録されていた方に限ります。)
投票の際には『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書 (居住証明書)』の提示、または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
※令和6年12月6日(金曜)までに新住所地へ転入の届出をした場合は、現在お住まいの住所地の選挙人名簿に登録されている可能性がありますので、新住所地の選挙管理委員会へお問合せください。
『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』は全国いずれの市区町村でも発行できます。松戸市で取得される場合は、「居住証明書の申請方法(引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書)」(内部リンク)をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
1.松戸市の期日前投票所で期日前投票をする
選挙期日の告示日の翌日から選挙期日前日(3月15日)までに、『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』を提示、または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受け、本市の期日前投票所で期日前投票をする。
※千葉県知事選挙の告示日【令和7年2月27日】、千葉県議会議員補欠選挙の告示日【令和7年3月7日】
期日前投票所など詳細について
2.不在者投票をする
松戸市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、本市から郵送された投票用紙等一式を持参して、お近くの市区町村選挙管理委員会が指定する不在者投票受付場所において不在者投票をする。
不在者投票の詳細について
不在者投票
3.選挙期日当日に松戸市で投票する
選挙期日当日に、本市にお住まいになっていたときの投票所(投票所整理券に記載されている投票所)で、持参した『引き続き千葉県内に住所を有することの証明書(居住証明書)』を提示、または、投票所にて引き続き千葉県内に住所を有することの確認を受け、投票をする。
投票日当日に投票される方の詳細については選挙期日当日に投票する方をご覧ください。
