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第三者(法人・個人)による住民票の写しの申請方法

更新日:2019年3月30日

住民票を申請できる方は
(1)住民票に登録されている方
(2)住民票に登録されている方と同一世帯の方
(3)(1)または(2)に該当する方からの委任状をお持ちいただいた代理人
のいずれかになります。

 ただし、下記に該当する方は第三者であっても住民票の写しを申請できます。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合(単に住所を確認するためという理由では請求できません。)
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票を利用する正当な理由がある場合

 具体的には、債権者が債権の回収のため債務者の住民票を取得すること等が挙げられます。この際も本来は本人から委任状を用意していただくことが前提ですが、それが困難な場合(債務者が行方不明等)申請が可能となります。

 上記内容に該当するかどうかは受付窓口で請求理由、疎明書類等を基に判断します。詳細はお問い合わせください。

1.個人で申請する場合

必要書類

(1) 申請書
申請書・委任状等ダウンロード(住民票・戸籍など)からダウンロードできますのでご利用ください。

(2) 申請する方の本人確認書類
本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類B本人確認書類Cを1点ずつ。)

(3) 相手方との関係が分かる疎明資料(相手方の氏名・松戸市の住所が記載された契約書等)
疎明資料を提示できなかった場合、内容に不備があった場合等は、受け付けできません。

申請時に明らかにしていただく内容(申請書にご記入いただきます)

  • 申請者の住所・氏名等
  • 対象となる住民の住所、氏名
  • 申請理由

 住民票のどの部分をどのような目的で利用するかを具体的に記入していただきます。申請理由が正当でない場合等は、受け付けできません。

2.法人として申請する場合

必要書類

(1) 申請書
申請書・委任状等ダウンロード(住民票・戸籍など)からダウンロードできますのでご利用ください。
申請書には法人の社印(角印)または代表者または管理者(支店長等)の印が必要です。

(2) 申請する方と法人との関係が分かる書類
社員証、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等。

(3) 申請する方の本人確認書類
本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類B本人確認書類Cを1点ずつ。)

(4) 相手方との関係が分かる疎明資料
疎明資料を提示できなかった場合、内容に不備があった場合等は、受け付けできません。 
(5) 法人の事務所の所在地が確認できる書類
法人の登記事項証明書(現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書等)または会社概要(法人の代表者や事業所等の所在地が確認できるパンフレット、法人の営業所、事業所等の所在地が確認できるホームページのコピー等)

申請時に明らかにしていただく内容(申請書にご記入いただきます。)

  • 申請者(窓口にお越しいただく方)の住所・氏名等
  • 請求の対象となる住民の住所・氏名
  • 申請する法人の名称・代表者または管理者(支店長等)の氏名、所在地の記入
  • 申請理由

 住民票のどの部分をどのような目的で利用するかを具体的に記入していただきます。申請理由が正当でない場合等は、受け付けできません。

お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

本文ここまで