カラスによる被害について
更新日:2023年5月16日
捕獲・駆除について
カラスは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下:鳥獣保護法)により保護されています。そのため、千葉県知事の許可がないと、親鳥・ヒナ・卵の捕獲や駆除は原則できません。
生態
カラスの繁殖期は3月から7月といわれており、木や電柱などの高いところに巣を作ります。
その中で威嚇行動など特に攻撃的になるのが、ヒナが巣立ちを迎えるときになります。カラスの縄張りは半径20メートルから100メートル程度といわれており、その中に人が入ると、クチバシを木に擦りつける・大きな声で鳴く・低空飛行をするなどの威嚇行動や後頭部への攻撃といった行動が見られます。
ヒナは、巣立ちのときに飛ぶ練習をしているため、地面近くに落ちてくることがありますが、絶対に近づかず、その場を離れるようにお願いします。
被害にあわないために
迂回する
帽子をかぶる
傘をさす
※ポスターが必要な方は添付のポスターをご利用ください。
巣を作られてしまったら
- 民地(自宅敷地内・マンション敷地内等)に作られてしまった場合は、ヒナや卵が無い場合に限り所有者の権限で巣を撤去できます。(撤去は所有者が行うか、専門業者に依頼してください)
それ以外の施設の場合には、その施設の施設管理者にご相談ください。
攻撃されないためには
- 道路を歩いているときに、威嚇行動などが見られたときには近くに巣やヒナがいる可能性があります。危険ですのでその場を離れるか、傘などで頭部を守りながら通行してください。
エサやりについて
- カラスは雑食で賢いため、エサを与えると学んでしまいその場に集まるようになります。カラスが集まることによって、鳴き声や糞害などで周囲の環境に悪影響を与える恐れがありますので、エサは与えないようお願いします。
カラスの被害への対応について
カラスの巣を見つけても、被害がない場合は巣を撤去する必要はありません。
しかし、カラスに威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣の撤去が可能な場合がありますので、巣がある場所に応じて各施設管理者までお問い合わせください。
巣がある場所 | 管理者および連絡先 |
公園 | 松戸市公園緑地課(047-366-7380) |
市道の街路樹 | 松戸市みどりと花の課(047-366-7378) |
市立小中学校など |
市立小中学校:松戸市学校施設課(047-366-7456) |
電柱、送電線など | 東京電力パワーグリッド株式会社(0120-995-007) NTT東日本(0120-116-000) |
私有地内 | 土地所有者が民間の駆除業者等へ直接巣の撤去を依頼してください。 千葉県害虫防除協同組合(043-221-0064)にて民間業者を紹介しています。(費用は自己負担となります。) |
※判断がつかない場合は、環境政策課(047-366-7089)までお問い合わせください。
けがをしたカラスを見かけたら
もし見かけても近づかないようにして、自然の成り行きに任せるようお願いします。
お願い
カラスについては、一般的に迷惑をかける鳥獣としての面が強調されがちですが、カラスも生きています。そのため、即座に捕獲・駆除などの手段によらず、共存していくためにゴミの管理をきちんとするなど、集まる場所や増加する要因を作らないことが大切です。それには、人間側の努力が必要となりますのでご協力のほどよろしくお願いします。
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