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松戸市法定外公共物の管理に関する条例の制定について(令和3年4月1日施行)

更新日:2021年4月1日

 
 これまで、法定外公共物(里道・水路)の適正使用について、市民及び事業者の皆様にはご理解とご協力をいただいているところですが、わかりやすいルール作りと更なる適正管理のため、このたび「松戸市法定外公共物の管理に関する条例」を制定いたしました。

この条例の制定により、「公共用財産の使用料」は「法定外公共物の占用料」へと名称が変更されます。また、占用料については、金額に変更はありません。

主な条項

第3条 禁止行為

法定外公共物を損壊・汚損すること、ごみ等の堆積、不法な占有やその他管理に支障を及ぼすおそれのある行為は禁止です。

第4条・6条・8条 工事等の承認・占用許可等申請

法定外公共物に関する工事を行う場合や法定外公共物を占用する場合は、所定の様式にて申請を行い、許可を受ける必要があります。

第19条 監督処分

本条例や許可条件に違反した場合、また、本条例に基づく処分に従わなかった場合等に必要な処分や命令を行います。

第22から24条 罰則

本条例に違反した場合や不正に占用料の徴収を免れた場合には過料を科されることがあります。

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お問い合わせ

建設部 建設総務課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7357 FAX:047-365-9107

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