国民年金保険(こくみんねんきんほけん)料(りょう)の払(はら)い方(かた)
保険料(ほけんりょう)はいくら払うの?
第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)の人は自分で払(はら)うよ。金額(きんがく)はみんな同じだよ。
保険料を払えないときはどうするの?
保険料が払えなくて困(こま)ったときは、手続(てつづ)きをして認(みと)められれば、払うのを待(ま)ってもらえる制度(せいど)があるよ(免除(めんじょ)制度といいます)。
申請免除 | 全額(ぜんがく)、4分(ぶん)の3、半額(はんがく)、4分(ぶん)の1を払うのを待ってもらうことができます。 |
納付(のうふ)猶予(ゆうよ) | 20歳から50歳までの人は、払うのを待ってもらうことができます。 |
学生(がくせい)納付特例(とくれい) | 学生で払うお金がない人は、払うのを待ってもらうことができます。 |
保険料を払わなかったら、どうなるの?
受け取(うけと)る年金によってルールがあるけれど、65歳から受け取る老齢基礎(ろうれいきそ)年金は、20歳から60歳までに、10年以上(免除が認(みと)められた期間(きかん)も含(ふく)みます)保険料を払(はら)っていないと、受け取ることができなくなってしまうんだ。
年金は国民(こくみん)みんなで、高齢者(こうれいしゃ)になってからの生活(せいかつ)を支(ささ)える制度(せいど)だから、「加入(かにゅう)すること」「保険料を払(はら)うこと」は国(くに)のルールで決(き)められているんだよ。前(まえ)に説明(せつめい)した免除申請などを使ったりして、国民年金のルールをきちんと守っ(まもっ)ていこう(いこう)ね。
お問い合わせ
健康医療部 国保年金課 国民年金班
千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606