住居確保給付金
更新日:2025年5月7日
一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です(家賃補助・転居費用補助)
(1)家賃補助
離職等の理由で就職活動中の方に、家賃相当額を支給します
離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分の給付金を支給します。また、松戸市自立相談支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額
家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を松戸市から大家等に直接振り込みます。
ただし、世帯人数に応じて表1(支給上限額一覧)のとおり上限額があります。
また、収入によって一部支給となる場合があります。
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
単身世帯 | 46,000円 |
2人世帯 | 55,000円 |
3人から5人世帯 | 59,800円 |
6人世帯 | 64,000円 |
7人以上世帯 | 71,800円 |
支給期間
3ヶ月間
※一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能(最長9ヶ月間)。
※申請月に支払うべき家賃から給付開始となります(住居確保給付金を滞納した家賃に充てることはできません)。
※収入基準額以上の収入が得られた場合には、その収入が得られた月の分から中止となります。
支給対象者
申請時に松戸市に居住している方で、以下の1から8のいずれにも該当する方が支給対象となります。
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
- 申請日において、離職等の日から2年以内である。又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責任・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある。
※離職後、要件に該当する場合は最大4年以内。 - 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者でなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。又は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表2(収入要件)の収入基準額以下である.
※収入には失業保険等の公的給付を含む。 - 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表3(資産要件)の金額以下である。
※金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託等をいう。 - ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 地方自治体が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
世帯人数 |
収入基準額 |
収入基準額算定方法 |
---|---|---|
1人 | 13.0万円 | 8.4万円 + 家賃額(上限4.6万円) |
2人 | 18.5万円 | 13.0万円 + 家賃額(上限5.5万円) |
3人 | 23.18万円 | 17.2万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
4人 | 27.38万円 | 21.4万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
5人 | 31.48万円 | 25.5万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
住居確保給付金受給中の義務
支給期間中は、下記に示すとおり求職活動を行ってください。
求職活動の詳細
離職、廃業等の方(就労を目指す方)
- 常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職)を目指す就職活動を行うこと。
- 月に4回以上、松戸市自立相談支援センターの支援員による面接等の支援を受けること。
- 公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込みを行い、月に2回以上、職業相談等を受けること。
- 週に1回以上、企業等への応募を行うこと又は面接を実施すること。
- 松戸市自立相談支援センターで決定した支援プランに沿った求職活動を行うこと。
休業等の方(事業再生を目指す方)
- 月に4回以上、松戸市自立相談支援センターの支援員による面接等の支援を受けること。
- 月に1回以上、経営相談先の経営相談等の支援を受けること。
- 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月に1回以上当該計画に基づく取り組みを行うこと。
※休業等の方で、就労を目指す方は、離職・廃業の方に同じ
※支給決定後に連絡がつかず、求職活動等の状況を確認できない場合、給付を中止する場合がありますのでご注意下さい。
(2)転居費用補助
家計を立て直すために転居する方の転居費用を補助します
収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方で、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を支給します。また、松戸市自立相談支援センターによる家計改善相談支援を実施し、家計の立て直しに向けた支援を行います。
支給額
世帯人数に応じて表4(支給上限額一覧)のとおり上限額までを支給します。
【支給対象経費例】
・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料等) ※1
・転居先への家財の運搬費用 ※2
・ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)※2
・鍵交換費用 ※2
※1 原則として、松戸市から入居住宅の貸主などの口座へ振り込みます。
※2 個々の状況に応じて松戸市から業者などの口座への振り込みもしくは、申請者の口座への振り込みいずれかの方法で支給します。
【支給対象とならない経費】
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備の購入費(風呂釜、エアコンなど)
ただし、世帯人数に応じて表4(支給上限額一覧)のとおり上限額があります。
世帯人数 | 支給上限額 |
単身世帯 | 138,000円 |
2人世帯 | 165,000円 |
3人から5人世帯 | 179,400円 |
6人世帯 | 192,000円 |
7人以上世帯 | 215,400円 |
松戸市外へ転居する場合の支給上限額は、転居先の住所が所在する自治体が決定する金額となりますので、表4の金額とは異なる場合があります。
支給対象者
申請時に松戸市に居住している方で、以下の1から7のいずれにも該当する方が支給対象となります。
- 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある。
- 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している。
- 世帯収入額が表2(収入要件)の収入基準以下である。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表3(資産要件)の金額以下である。
※金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託等をいう。 - 家計に関する相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 自治体等が法令または条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
家計改善支援事業の利用について
転居費用補助の申請をする方は、申請前に松戸市自立相談支援センターにて家計の改善に向けた相談を受ける必要があります。【家計相談支援事業について】
家計改善支援事業にて転居の必要性が確認できた場合、窓口にて申請書類をお渡しします。
家計改善支援を受ける前に住居を探すこともできますが、その場合であっても申請は家計改善支援により転居の必要性を確認できた後となります。
※初回の相談後すぐに転居補助が受けられるわけではございませんので、ご承知おきください。
転居後におこなっていただくこと
- 転居確保報告書(様式5)の提出・・・全員
※入居日から7日以内に松戸市自立相談支援センターへ提出
- 転居先の賃貸借契約書・・・全員
- 新住所の住民票の写し・・・全員
- 領収書等、実際に支払った額が確認できる書類・・・家財の運搬費用等、申請の際に見積書等を提出している場合や、申請者の口座への振り込みの方
住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)の申請窓口
申請を希望される方は、「松戸市自立相談支援センター」へご相談ください(松戸市自立相談支援センターは住居確保給付金を含む生活困窮者自立支援制度の相談窓口となっています)。申請に必要となる各種書式は「松戸市自立相談支援センター」にて受け取ることができます。
生活困窮者自立支援制度・松戸市自立相談支援センターについて
自立相談支援事業及び住居確保給付金の申請について
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
松戸市自立相談支援センター
電話:047-366-0077
お問い合わせ
松戸市自立相談支援センター
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
電話番号:047-366-0077 FAX:047-366-0550
