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一時生活支援事業

更新日:2021年2月1日

住居のない方に、一定期間、宿泊場所や食事等を提供し、自立をお手伝いします

ホームレス等の一定の住居を持たない方、ネットカフェに寝泊まりし住居形態が不安定な方等に対し、一定期間、宿泊場所や食事等を提供し、生活基盤を整えたうえで住宅の確保や求職活動をお手伝いします。

支援対象者

一定の住居を持たない方で、申請時に以下の1.2のいずれにも該当する方が支援対象となります。

  1. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と生活を一つにしている者の収入の合計額が表1(収入要件)の収入基準額以下であること(収入には、児童扶養手当や児童手当等の公的給付を含む)。
  2. 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている者の預貯金の合計額を表2(資産要件)の金額以下である。

※ただし、収入・資産が下記を上回る場合であっても、緊急性等の観点から、支援が受けられる場合があります。

表1(収入要件)
世帯人数

収入基準額
(家賃額が上限額の場合)

収入基準額算定方法
1人 13.0万円 8.4万円  + 家賃額(上限4.6万円)
2人 18.5万円

13.0万円 + 家賃額(上限5.5万円)

3人 23.18万円 17.2万円 + 家賃額(上限5.98万円)
4人 27.38万円 21.4万円 + 家賃額(上限5.98万円)
5人 31.48万円 25.5万円 + 家賃額(上限5.98万円)

※家賃額には共益費や管理費は含まない。

表2(資産要件)
世帯人数 金融資産
1人 50.4万円
2人 78万円
3人以上 100万円

支援内容

  • 宿泊場所の提供(個室、風呂・トイレ・台所等は共用)
  • 食事(3食)
  • 最低限の衣類等の提供
  • 住居探し・就職活動の支援

支援期間

3ヶ月を超えない期間で、利用者の状況にあわせて設定します。ただし、世帯の状況に応じて最大3ヶ月間の延長も可能。

費用

無料

申請時に必要なもの

  1. 一時生活支援事業利用申込書(松戸市自立相談支援センターにあります)
  2. 資産収入申告書(松戸市自立相談支援センターにあります)
  3. 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・一般旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
  4. 収入関係書類(申請者と申請者と生活を一つにしている者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し)
  5. 金融資産関係書類(申請者と申請者と生活を一つにしている者の金融機関の貯金通帳等の写し)

一時生活支援事業のご利用は

松戸市自立相談支援センターが受付窓口となります。まずは一度ご相談ください。

住所:松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
電話:047-366-0077

※窓口の混雑を避けるため、なるべく来所前にお電話いただけますようご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

松戸市自立相談支援センター

〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
電話番号:047-366-0077 FAX:047-366-0550

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