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令和7年2月1日施行分

更新日:2025年2月5日

建設業法施行令の一部を改正する政令について

建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)により、特定建設業許可を要する下請代金額の下限、監理技術者の配置を要する下請代金額の下限、及び専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限が引き上げられることとなりました。
これらの改正につきましては、いずれも令和7年2月1日より施行されます。
詳細につきましては、下記の通知(1)をご参照ください。

また、令和6年12月13日に施行済みの改正法の概要につきましては、下記の通知(2)をご参照ください。

【参考】国土交通省からの通知、ホームページ

※改正内容の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。

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財務部 契約課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-1151 FAX:047-360-1515

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特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額の引き上げについて

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