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工事検査について

更新日:2026年4月15日

 市が契約した工事(土木・営繕)が完了した時に、工事目的が達成されているか現地確認し、製品の品質・寸法・数量・仕上がり状態等の検査を行ないます。

1 工事検査の目的

 工事検査は地方自治法第234条の2第1項を根拠として、松戸市財務規則第153条及び工事請負契約書第32条に規定されている契約上の検査であり、工事目的物が契約図書に定められ出来形や品質等を確保していて、発注者として受け取りその代価を支払ってよいことを確認すること(給付の完了の確認)と同時に、工事成績の評定や指導等を行うことにより、請負者の適正な選定や技術水準の向上に役立てることを目的とするものです。

2 工事検査業務

 工事検査は地方自治法施行令第167条の15の規定により契約図書に基づき、工事目的物が設計図書で指定された、位置、形状、性能、品質、数量等が確保されているか否を検査し、合否の判定を行うことが主たる業務です。
 工事成績評定は、評価者によって差が生じないよう、要綱や要領を定め公平な評価を行っています。
 工事成績評定の結果については、松戸市役所「行政資料センター」にて閲覧することができます。

行政資料センターのご案内

3 工事検査関係の要綱・要領等

4 工事検査の種類

工事検査の種類
種類 内容
完成検査 工事の完成を確認するための検査
完成(確認)検査 工事目的物の引渡し前に、天災等の不可抗力により、工事目的物、仮設物又は 工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときに損害状況の確認を行う検査
出来形検査 工事の完成前に、出来形部分及び検査済工事材料の確認を行う検査
出来形(部分引渡し)検査 工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分の完成 の確認を行う検査
出来形(打切り清算)検査 工事の完成前に契約の解除を行った工事の出来形部分及び検査済工事 材料の確認を行う検査
中間技術検査 1件の請負代金額が500万円を超える建設工事の施工過程において、市長が必要と認 めるときに行う検査

※ 工事成績評定等実施要領(1)第7条及び第9条の請求は、松戸市オンライン申請(外部リンク)からでも請求することができます。

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お問い合わせ

財務部 技術管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7308 FAX:047-360-1515

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