工事検査について
更新日:2023年12月20日
市が契約した工事(土木・建築・設備等)が完了した時に、工事目的が達成されているか現地確認し、製品の品質・寸法・数量・仕上がり状態等の検査を行ないます。
1 工事検査の目的
工事検査は地方自治法第234条の2第1項を根拠として、松戸市財務規則第153条及び工事請負契約書第32条に規定されている契約上の検査であり、工事目的物が契約図書に定められ出来形や品質等を確保していて、発注者として受け取りその代価を支払ってよいことを確認すること(給付の完了の確認)と同時に、工事成績の評定や指導等を行うことにより、請負者の適正な選定や技術水準の向上に役立てることを目的とするものです。
2 工事検査業務
工事検査は地方自治法施行令第167条の15の規定により契約図書に基づき、工事目的物が設計図書で指定された、位置、形状、性能、品質、数量等が確保されているか否を検査し、合否の判定を行うことが主たる業務です。
工事成績評定は、評価者によって差が生じないよう、要綱や要領を定め公平な評価を行っています。
工事成績評定の結果については、松戸市役所「行政資料センター」にて閲覧することができます。
工事成績評定等実施要領(1)【1件の請負代金額が500万円以上の建設工事】(PDF:1,500KB)
工事成績評定等実施要領(2)【1件の請負代金額が500万円未満の建設工事】(PDF:128KB)
3 工事検査の種類
しゅん工検査 | 工事が完了したとき最終的に行う検査 |
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出来高検査 | 工事の施工途中において、その既済部分に応じ請負代金の一部を支払う必要があるときに行う検査 |
一部しゅん工検査 | 工事の一部が完了し、かつこの工事の中で部分的に分けることが可能であり、その工事目的物の部分引渡しを受けるときに行う検査 |
中間技術検査 | 工事途中の不可視部分等の検査を実施し、目視によるしゅん工検査を先行実施することを目的として行う検査 |
その他の検査 | 工事の途中において、工事請負契約を解除したとき、または災害等その他諸事情により工事が中止となった場合において検査の必要性が、生じたときに、その工事の既済部分について行う検査 |
※ 工事成績評定等実施要領(1)第7条及び第9条の請求は、松戸市オンライン申請(外部リンク)からでも請求することができます。
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