社会福祉法人の設立認可、指導監査等について
更新日:2024年4月24日
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています(社会福祉法第24条)。また、法人運営や事業運営に当たっては、社会福祉法等の法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。
さらに、社会福祉法人は、その公益性の高さから、法人税、事業税等の原則非課税や共同募金をはじめとした各種助成金受給資格などの優遇措置を受けています。
社会福祉法人の所轄庁
平成28年4月1日から、社会福祉法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、社会福祉法人の所轄庁が一部変更されました。
その行う事業が、千葉県内の複数市町村にわたる場合及び複数の都道府県にわたる場合は、所轄庁が一部変更となりますが、主たる事務所が松戸市内にあり、松戸市のみでその行う事業を実施する社会福祉法人の所轄庁に変更はありません。
事業の行う区域により、所轄庁は次のとおりとなります。
区分 | 所轄庁 |
|
---|---|---|
松戸市のみで事業を行う場合 | 松戸市長 | |
千葉県内の複数市町村で事業を行う場合 | 主たる事務所が、指定都市(千葉市)に所在する場合 | 指定都市の長 |
主たる事務所が、指定都市以外に所在する場合 | 千葉県知事 | |
複数の都道府県で事業を行う場合 | 地方厚生局の管轄区域内のみで事業を行う場合 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
地方厚生局の複数の管轄区域にわたって事業を行い、かつ厚生労働省令で定める事業(注釈1)を行う場合 | 厚生労働大臣 |
(注釈1)
- 全国を単位として行われる事業
- 地域を限定しないで行われる事業
- 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業
- 上記項目に類する事業
社会福祉法人に対する指導監査
社会福祉法人は、主に障害者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。
なお、施設に関する指導監査については、引続き千葉県が実施します。
松戸市が所轄庁となる社会福祉法人数
令和6年4月1日現在 36法人
松戸市が所轄庁となる社会福祉法人一覧
実施方針
令和6年度 松戸市社会福祉法人監査実施方針(PDF:145KB)
実施計画
令和6年度 松戸市社会福祉法人指導監査実施計画(PDF:101KB)
指導監査結果
年度 | 文書指摘件数 | 口頭指摘件数 |
実施法人数 |
---|---|---|---|
平成29年度 | 79件 | 88件 |
36法人 |
平成30年度 | 25件 | 46件 | 35法人 |
令和元年度 | 32件 | 7件 | 15法人 |
令和2年度 | 新型コロナウイルスの影響を鑑み、実施していません。 | ||
令和3年度 |
15件 | 5件 | 8法人 |
令和4年度 | 35件 | 21件 | 13法人 |
令和5年度 | 95件 | 29件 | 13法人 |
社会福祉法人の設立認可等
- 主たる事務所が松戸市内にあり、松戸市のみでその行う事業を実施する社会福祉法人の設立認可(合併・解散含む)、定款変更認可等の事務は、市で行います。
社会福祉法人の設立等の手続き
社会福祉法人の設立の認可を受ける際には、国の定める審査基準「社会福祉法人の認可について」(局長・課長通知)ほか各種法令等に基づく所轄庁の審査が必要になります。審査の対象となる要件については、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えているか、市の事業所管課の計画・福祉施策に沿った事業であるかなど様々な項目がありますので、設立を計画されている場合は、事前に市に相談の上、必要な手続きを行ってください。
なお、一部資産要件が緩和されている社会福祉事業がありますので、「資産要件緩和に係る通知」をご確認ください。
定款変更の手続き
定款変更は、社会福祉法人施行規則第4条で定められている届出事項((1)事務所の所在地、(2)資産に関する事項のうち、基本財産の単純な増加に関するもの、(3)公告の方法)を除き、所轄庁(松戸市長)の認可を受けなければなりません。変更を行う場合は、必要な手続きを経た上で、所轄庁に定款変更認可申請書および関係書類を提出してください。
上記(1)から(3)のみに該当する事項は、定款変更認可申請書ではなく、定款変更届および関係書類を提出してください。
提出していただく書類については、本市へお問い合わせください。
基本財産処分及び担保提供等承認申請の手続き
社会福祉法人が基本財産の処分や担保提供を行う場合は、事前に市に相談の上、必要な手続きを行ってください。
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