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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

更新日:2023年12月28日

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄付について税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。

厚生労働省ホームページ「税額控除等」においても、概要が掲載されています。

厚生労働省からの通知・資料

参考書式

松戸市が証明を行った税額控除対象となる社会福祉法人

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お問い合わせ

健康医療部 健康政策課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル6階
電話番号:047-704-0055 FAX:047-704-0251

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