共同住宅における水道メーター共同使用に対する水道料金の取扱いについて
更新日:2026年4月1日
アパート等の共同住宅で、水道メーター1個により2戸以上の世帯へ給水している場合、以下の適用条件をすべて満たしている場合は、水道メーターの管理人からの申請により、各戸の使用水量を均等とみなして算定することができます。
適用条件
- 共同住宅における各戸の間の人の移動が、柱、壁及び床等の構造によって遮断されていること。
- 各戸にトイレ、浴室、台所をすべて具備しており、他の各戸から独立して家庭生活が営まれていること。
- 共同住宅が生活の本拠であること。
- 計量される使用水量がすべて生活用水であること。
- 共同住宅に水道を使用する住居が複数あること。
- 各戸に水道メーターが設置されておらず、一括して使用水量を検針し料金を算定していること。
- 共同住宅に、トイレ、浴室、台所、洗濯等、家庭生活を営むにあたり必要となるものについて、共同で使用されるものがないこと。
申請方法
下記の必要書類を水道部窓口または郵送にてご提出ください。
- 申請書(PDF:128KB)
- 入居者名簿(PDF:94KB)
- 共同使用場所の地図
- 共同住宅全体の平面図(トイレ、浴室、台所、洗濯等について確認ができるよう明記したもの)
※前提として松戸市水道事業給水条例第7条の届出(管理人選定(変更)届(PDF:91KB) )が必要となります。
変更等の届出
入居又は退去により入居者や入居戸数に変更がある場合、管理人が変更となる場合、または共同使用の取扱いを廃止する場合は下記書類をご提出ください。
※入居戸数に変更がなくても入居者に変更がある場合は、届出が必要となります。
注意点
※生活用水が対象です。会社、工場、店舗、事務所、官公署等での使用を一部でも含む場合は適用できません。
※ご使用の水量や入居戸数によっては水道料金が高くなる場合もございますので、ご注意ください。
適用時の水道料金の計算例
2か月の使用水量300立方メートルで、入居戸数10戸の場合、2か月の使用水量300立方メートルを10戸が等量使用したとみなし、1戸あたりの使用水量を30立方メートルとします。
| 区分 | 1立法メートル 当たり単価 |
1か月目の使用水量 15立方メートル |
2か月目の使用水量 15立方メートル |
||
| 10立方メートル以下(基本料金) | 1,155.00円 | 1,155.00円 | 1,155.00円 | 1,155.00円 | |
11立方メートルから |
220.00円 | 220.00円×5立方メートル | 1,100.00円 | 220.00円×5立方メートル | 1,100.00円 |
| 1か月ごとの合計額 | 2,255.00円 | 2,255.00円 | |||
| 円未満切捨 | 2,255円 | 2,255円 | |||
1か月目の使用分 2,255円×10戸+2か月目の使用分 2,255円×10戸=45,100円
- 1か月ずつ計算を行います。上記の場合は、1戸1か月あたり15立方メートルとして計算します。
- 料金の請求は、計算した合計金額を一括して管理人にご請求します。
※料金計算は、各戸の使用水量を均等とみなして行いますが、各戸への請求につきましては、松戸市水道部は関与できません。各戸から松戸市水道部に直接お問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
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