漏水の連絡について
更新日:2023年11月2日
道路の水道管の漏水
道路から漏水している場合は、水道部工務課にご連絡ください。
なお、営業時間外は自動的に松戸市上下水道管工事業協同組合へ転送されます。
水道部工務課
営業時間:平日の午前8時30分~午後5時
電話:047-341-0430
宅地内の水道管の漏水
水道部で行う宅地内漏水の修理範囲
水道部で行う修理範囲は配水管から水道メーターまでの給水管です。ただし、第一止水栓が設置されている場合は、配水管から第一止水栓までの給水管となります。
※第一止水栓とは、道路と宅地の境界線から最も近くの宅地内に設置された止水栓をいいます。
お客様のご負担で行う宅地内漏水の修理範囲
水道メーター(もしくは、第一止水栓)から蛇口までの漏水については、水道部では修理できませんので、松戸市水道部の指定を受けている指定給水装置工事事業者までお問い合わせください。
詳しくは、すいどうQ&A「4.修理・調査・断水について」をご覧になるか、水道部工務課へお問い合わせください。