令和8年度(第1回)松戸市職員採用試験について(民間企業等職務経験者)
更新日:2026年5月9日
松戸市では、民間企業等で培った知識や経験を松戸市で活かそうという意欲があり、即戦力として活躍できる人材を求めています。
民間企業等職務経験者採用試験の教養試験は、知識の量ではなく、基礎的な能力及びその応用力を問う内容となります。
申込み方法・期間
申込方法
「松戸市オンライン申請システム」(以下、「システム」とします。)によりインターネットでの受験申込みを行います。
※ 必ず、受験案内書の内容を確認してください。
申込期間
令和8年5月15日(金曜)から令和8年6月5日(金曜)午後5時まで(受信有効)
注意事項
- 複数の試験区分の申込み、および申込み後の試験区分の変更はできません。
- 受験資格がないことや、申込内容に虚偽または不正があったことが判明した場合は、合格取消しとなります。
- システム障害、メンテナンス等によるシステムの停止や通信機器の故障等によるトラブルについて、松戸市は一切責任を負いません。
- 市は、本システムにより利用者から取得した個人情報については、職員採用試験に係る事務を行う目的以外に利用または提供せず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいた保護および適正管理を行います。
※ 身体の障害等のため受験上の配慮を必要とされる場合は、必ず申込時に電話等で相談してください。
受験案内
受験案内書(ダウンロードしてください。)(PDF:762KB)
受験資格
次の1.から3.までの要件を満たす人
- 昭和42年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人
- 民間企業等での各試験区分に対応する職務経験が、技術職(土木・建築・電気・機械)については、直近7年中(令和元年5月15日から令和8年5月14日まで)5年以上ある人、それ以外の職種については、直近10年中(平成28年5月15日から令和8年5月14日まで)3年以上ある人
- 「民間企業等での職務経験」には、会社員、自営業者、公務員等として、週35時間以上(心理士については、週25時間以上)の勤務を2年以上継続して就業していた期間が該当します。なお、学芸員(文化財担当・歴史学担当・民俗学担当)については、勤務形態や継続就業の制限はありません。(1か月未満の期間がある場合は、30日を1か月として計算します。)
- 技術職(土木・建築・電気・機械)を受験する場合は、各試験区分に対応する設計・施工管理に関する職務経験が5年以上ある人。
- 学芸員(文化財担当)を受験する場合は、学芸員資格を有する人で、大学または大学院において、考古学、歴史学または文化財学を専攻し、卒業・修士課程を修了した人。あわせて発掘調査、遺物整理の経験があり、学芸員資格の取得後にその資格に関する職務経験が3年以上ある人。
- 学芸員(歴史学担当)を受験する場合は、学芸員資格を有する人で、大学または大学院において、歴史学(日本中世史)を専攻し、卒業・修士課程を修了した人。また、学術誌・学術書等に論文等が複数回掲載された実績があり、学芸員資格の取得後にその資格に関する職務経験が3年以上ある人。
- 学芸員(民俗学担当)を受験する場合は、学芸員資格を有する人で、大学または大学院において、民俗学(文化人類学を含む)を専攻し、卒業・修士課程を修了した人。また、学術誌・学術書等に論文等が複数回掲載された実績があり、学芸員資格の取得後にその資格に関する職務経験が3年以上ある人。
- 心理士を受験する場合は、公認心理師、臨床心理士(公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格)、または臨床発達心理士(一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構が認定する資格)の資格を有する人で、資格免許取得後にその資格免許に関する職務経験が3年以上ある人。
- 職務経験が複数の場合は、通算することができますが、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴に限ります。
- 休職・休業期間(育児休業、介護休業等)は、職務経験期間に含めることができません。
- 最終合格発表後、職務経験年数等の確認のため、職歴証明書等を提出していただきます。
- なお、5年以上(学芸員、心理士については3年以上)の職務経験期間が確認できない場合は、採用することができません。職歴証明書には、法人名、代表者名、社判、就業期間、就業規則等で定められた週当たりの勤務時間、職務内容等の記載が必要となります。
- 本市職員である人は、受験することができません(臨時的任用職員、会計年度任用職員及び任期付職員を除く。)。
- 次のいずれにも該当しない人
- 日本国籍を有しない者(ただし、心理士についてはこの限りではありません。)
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 松戸市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
受験手続
受験申込みの流れ(電子申請での申込みとなりますので注意してください。)
1.受験案内書の確認
必ず、受験案内書の内容を確認してください。
2.「松戸市オンライン申請システム」へアクセス
はじめて利用される方は、新規登録を行ってください。
その際、メールアドレスやパスワード等の設定が必要となります。
3.申請手続きの選択
「申請できる手続き一覧(個人向け手続き)」から「職員採用応募手続き」を選択してください。
※ 申込期間になるまではアクセスできません。
4.内容の入力・送信
「ログイン」ボタンから利用者ID(メールアドレス)とパスワードの入力によりログイン
「次へ進む」から必要項目へ入力する。
必要箇所への入力、および1.から3.のデータをアップロード後、「申請する」により申請完了
- 顔写真(全員)
- 受験資格の免許証等の写し(下記に該当する試験区分を受験する場合)
- 学芸員:学芸員資格の取得を証する書類の写し
- 心理士:公認心理師、臨床心理士または臨床発達心理士資格認定証の写し
- 卒業(見込み)証明書または修士課程修了(見込み)証明書 ※学芸員のみ必要となります。
申請完了後、登録されたメールアドレスへ申請受付のメールが送信されます。
5.申込み状況の確認
申請後、市で申請内容の確認を行います。
システムの「マイページ」において、申請状況を確認してください。
6.受験票の交付(印刷)
申込み内容の審査完了後、登録されたメールアドレスへ受験票印刷のご案内を送信しますので、システムの「マイページ」から「受験票」をダウンロードのうえ、印刷して試験当日に持参してください。
試験日及び会場(第1次試験_択一教養試験・択一専門試験・作文)
試験日
令和8年6月21日(日曜)
試験会場
松戸市立松戸高等学校
※受験者の申込状況により試験会場を変更する場合があります。
令和8年6月15日(月曜)からホームページ等でもお知らせしますので、必ず確認してください。
試験区分・募集人数・受験資格
| 試験区分 | 募集人数 | 主な職務内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 行政職 | 民間企業等職務経験者 |
技術職土木 |
5名程度(注釈1) |
道路、河川、公園緑地、下水道等の計画・設計・保守管理に関する業務等、専門技術や経験を活かせる業務に従事します。 |
| 技術職建築 | 10名程度(注釈1) |
建築物の設計、建築確認申請審査及び構造計算に関する業務等、専門技術や経験を活かせる業務に従事します。 | ||
| 技術職電気 | 3名程度 (注釈1) |
建築物・施設等の電気設備の設計・保守管理に関する業務等、専門技術や経験を活かせる業務に従事します。(IT関連業務の募集はありません。) | ||
| 技術職機械 | 3名程度 (注釈1) |
建築物・施設等の機械設備の設計・保守管理に関する業務等、専門技術や経験を活かせる業務に従事します。 | ||
| 学芸員(文化財担当) | 1名程度 (注釈1) | 教育委員会において、埋蔵文化財の発掘、整理、その他の運営に必要な業務、文化財の指定、保存、調査に関すること等に従事します。なお、人事異動等により専門分野以外での学芸員資格を活かす所属で勤務する場合もあります。 |
||
| 学芸員(歴史学担当) | 1名程度 (注釈1) | 教育委員会において、日本の中世を中心に近世を含む資料の調査、研究、収集、保存、管理、展示、その他の運営に必要な業務等に従事します。なお、人事異動等により専門分野以外での学芸員資格を活かす所属で勤務する場合もあります。 |
||
| 学芸員(民俗学担当) | 1名程度 (注釈1) | 教育委員会において、民俗資料の調査、研究、収集、保存、管理、展示、その他の運営に必要な業務等に従事します。なお、人事異動等により専門分野以外での学芸員資格を活かす所属で勤務する場合もあります。 |
||
| 心理士 | 3名程度 (注釈1) | 福祉長寿部、子ども部等に勤務し、主に幼児の心理評価、発達支援、保護者及び地域への支援、こども家庭センター業務、児童生徒・保護者等からの相談業務等に従事します。 | ||
(注釈1) 同日に試験を行う 同じ職種(民間企業等職務経験者採用以外の同職種)と合わせての人数です。
※ 次の項目のいずれかに該当する人は受験できません。
- 日本国籍を有しない者(ただし、心理士についてはこの限りではありません。)
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 松戸市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※ 民間企業等職務経験者、行政職初級事務職、保育士、消防職及び調理員等の採用試験については、令和8年8月1日に「広報まつど」及び「松戸市ホームページ」にて詳細を発表します。
給与
松戸市一般職の職員の給与に関する条例等に基づき支給します。
初任給は、最終学歴・経歴(職務内容・期間等)に応じて、一定の基準により決定します。
大学等卒業直後に民間企業等で正規職員として一定期間勤務し、その後に採用された場合、令和8年4月における初任給(地域手当を含む)は、それぞれ次のとおりです。
なお、技術職以外の職種は、職務経験年数として換算するのは資格取得後の経歴分のみとなります。
正規の職務経験年数 |
技術職、学芸員、心理士 |
| 職務経験9年(31歳) | 312,620円 |
| 職務経験13年(35歳) | 322,520円 |
| 職務経験18年(40歳) | 337,700円 |
上記のほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当(賞与)等が支給されます。今後の給与改定・議会等の状況によっては、初任給等の額が変動します。
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