内部からの公益通報について
更新日:2025年4月17日
「公益通報保護法」は、労働者等が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために制定された法律です。
ここでは、市職員等からの内部通報に関する内容について掲載しています。
通報できる者
- 市の職員
- 市と請負契約その他の契約に基づいて市の事務事業に従事する者
- 公の施設の指定管理者の職員
- 通報の日前1年以内に、1.から3.に掲げる者のいずれかであった者
通報対象となる内容
- 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為
- 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
- 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為
※職員等の私生活上の行為は通報の対象とはなりません。
内部通報の状況
市内部の通報窓口
総務部人事課
電話番号
047-366-7306
メールアドレス
soudansenyo@city.matsudo.chiba.jp
生涯学習部教育総務課
電話番号
047-366-7455
メールアドレス
kyouiku-soudansenyo@city.matsudo.chiba.jp
水道部総務課
電話番号
047-341-0430
メールアドレス
suidou-soudansenyo@city.matsudo.chiba.jp
消防局消防総務課
電話番号
047-366-1116
メールアドレス
外部の通報窓口
あおばの風法律事務所 弁護士 岩橋 一登
住所
〒260-0013 千葉市中央区中央4-8-8 日進ビル7階
Fax番号
043-224-1848
メールアドレス
iwahashi@aobanokaze.com
※ 外部の通報窓口については、電話及び対面での通報は受け付けておりません。
ダウンロード
「松戸市職員等の内部公益通報の処理等に関する要綱」(PDF:113KB)
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