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個人情報保護制度の概要

更新日:2024年1月22日

 松戸市の業務の中には、市民サービスを行うため、市民の皆さんの個人情報(氏名、住所、生年月日、性別等)を収集、利用、保管しているものが数多くあります。また、高度情報化社会である現在、事務の効率化のために電子計算機(コンピュータ)を多方面で活用しています。
市民の皆さんにより一層きめ細かいサービスを提供するとともに、その充実を図っていくために、様々な分野においてこれまで以上に皆さんの個人情報が必要となります。
このような状況を踏まえて、本市では、個人情報を適正に管理するとともに、市民の皆さんの基本的人権を保護するため、「松戸市個人情報の保護に関する条例」を昭和63年7月に制定し、平成元年4月に施行しました。
令和5年4月からは、個人情報の保護に関する法律の改正により、地方公共団体ごとに定めていた個人情報保護制度が一元化され、共通ルールが適用されます。
 個人情報の保護に関する法律につきましては、個人情報保護委員会のホームページ等をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会

松戸市個人情報の保護に関する法律施行条例

個人情報の適正管理

 市は、個人情報を適正に取扱い、正確に記録するとともに個人情報の改ざん、漏えい、減失、紛失等の事故がないように、管理します。また、個人情報に係る業務の委託等をするときは、受託事業者等に対しても、個人情報の適正な管理を求めます。

個人情報の開示請求権

 市が管理している自分の個人情報(公文書に記録されているものに限る。)について、開示(閲覧、写しの交付)を請求することができます。

保有個人情報の開示請求から開示までの流れ

1.請求の方法

 個人情報の開示を請求する際には、保有個人情報開示請求書に住所・氏名・証明する個人情報が記録されている公文書の名称等を記入します。なお、運転免許証、旅券、マイナンバカード等の本人であることを確認できる書類等を必ずご持参願います。法定代理人等が本人に代わってこれらを行うときは、代理人であることを確認できる書類等も併せて必要になります。受付・相談は市役所内の行政資料センターで行なっています。

2.開示などの決定

 開示請求があったときは、請求があった日の翌日から起算して14日以内に、決定を行い、請求者に連絡します。
 なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することもあります。

3.開示などの仕方

  開示は、お知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しをお渡しすることなどで行います。

4.費用の負担

 開示請求の手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
(コピーの場合、白黒は1面につき10円、カラーは1面につき50円(A3判までの大きさ)、CD-Rは1枚につき100円)。
 また、写しの郵送を希望する場合は、郵送料も負担していただきます。

個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索ができるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)と氏名等の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)があります。

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お問い合わせ

総務部 文書管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館1階
電話番号:047-366-7107 FAX:047-366-8101

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