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市長の要求に基づく監査

更新日:2013年11月25日

 地方自治法第199条第6項の規定に基づき、市長の要求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。

◎現在、市長の要求に基づく監査はありません。

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監査委員事務 監査委員事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7385 FAX:047-366-8106

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