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住民監査請求に基づく監査の結果

更新日:2024年2月15日

地方自治法第242条第1項の規定により、請求された「松戸市職員措置請求」について、同条第5項の規定により実施した監査の結果をお知らせします。

※住民監査請求に基づく監査結果は、公表(告示)されたものをお知らせしています。

関連情報

監査の結果

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お問い合わせ

監査委員事務 監査委員事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-366-7385 FAX:047-366-8106

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