■令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当制度が改正されました
所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給区分(全部支給・一部支給・全部停止)の判断基準となる所得制限限度額が引き上げられました。
所得制限限度額の引き上げにより新たに支給対象となると思われる人のうち、まだ児童扶養手当の登録がない人は、認定請求手続きをお願いいたします。(認定となった場合は、請求日の翌月分から支給開始となります。)
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(子ども家庭庁チラシ)
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
■電子申請・郵送手続きにご協力ください
市役所の窓口等にご来庁いただかなくても手続きができます。児童扶養手当に関する各種申請・届出は、
全て郵送での手続きが可能となっております。また、
便利な電子申請による手続きも一部可能となっておりますので、併せてご利用ください。
※必要書類の不備や追加がある場合は、申請受付後に別途ご案内いたします。
便利な電子申請をご活用ください

電子申請は、松戸市が運用している「松戸市オンライン申請システム」にて行われ、申請時に入力されたデータは暗号化され送信されます。下記の申請・届出を選択してご利用ください。なお、利用にあたっては、
利用者登録が必要ですので、ご了承ください。
- 申請・届出時の不足書類提出(コピーでの提出が可能なもののみ)
- 現況届(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成)の不足書類(コピーでの提出が可能なもののみ)
- 児童扶養手当証書再交付申請・亡失届
- 金融機関変更届
- 特定者資格証明書 交付申請
- 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請
- 受給証明書申請
郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室(児童扶養手当担当)
■制度概要
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
■受給資格者
手当を受けることができる人は、子どもを監護している母、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母に代わって子どもを養育している人(子どもと同居している祖父母等)で、監護・養育する子どもが次の受給要件のいずれかにあてはまる人です。
なお、子どもとは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人ですが、子どもの心身に児童扶養手当法施行令別表第一に定める障害※がある場合には、20歳の誕生日の前日の属する月まで手当を受けることができます。国籍は問いませんが、外国籍の人は、一定の在留資格がある人に限ります。
※児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害とは、国民年金法による障害等級の1級及び2級、身体障害者福祉法による障害等級の1級、2級、3級及び4級の一部、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表に定める障害の程度に該当するものがこれに相当します。詳細はお問合せください。
受給要件
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が重度の障害の状態※にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母がDVにより保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- その他、生まれたときの事情が不明である子ども
※父または母が重度の障害の状態とは、児童扶養手当法施行令別表第二に定める障害をいいます。
児童扶養手当法施行令別表第二に定める障害とは、国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級の一部に該当するものがこれに相当します。詳細はお問合せください。
ただし、下記の内容に該当する場合は、資格を得られません子どもが以下に該当する場合- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設(保育所や通園施設等を除く)に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には事実上の婚姻・内縁関係を含む)
※事実上の婚姻とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ生計費の補助など、同居の有無は問わない)が存在することをいいます。
父、母または養育者が以下に該当する場合
手当の支給日
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
支給は奇数月の年6回で、支払月の前月までの2ヶ月分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
児童扶養手当の額
児童扶養手当の額は受給者の所得額に基づいて決定されます。認定請求者の所得が制限額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。また、請求者の配偶者や扶養義務者の所得が制限額以上である場合は、支給されません。
※毎年11月から翌年10月までを支給年度とし、支給年度単位で手当の額を決定します(平成31年度から)。※令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられました。
令和6年10月分までの手当月額
令和6年11月分以降の手当月額
■所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により、下記のとおりに分かれます。
- 全部支給の人
- 一部支給の人
- 全部支給停止の人
※所得が制限額以上ある場合は、その支給年度(11月分から翌年10月分まで)の手当は全部または一部が支給停止となります。
所得額の計算方法
所得額は以下の計算式で算出されます。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)+養育費の8割相当額-8万円-10万円(注釈1)
-諸控除(医療費等) (注釈1)10万円の控除は、給与所得又は年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません)
養育費子どもが父または母から支払いを受けた養育費の金額、及び受給資格者が父または母から支払いを受けた養育費の金額の8割を所得に加算します。
養育費とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます- 児童扶養手当の受給資格者が監護している子どもの父または母から支払われたもの
- 受け取った者が受給資格者または子どもであること
- 父または母から受給資格者または子どもに支払われたものが金銭、有価証券(小切手、株券、商品券など)であること
- 父または母から受給資格者または子どもへの支払い方法が、手渡し、郵送、受給資格者または子ども名義の銀行口座への振り込みであること
- 養育費、仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など子どもの養育に関係のある経費として支払われていること
8万円社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律に8万円を控除します。
諸控除控除項目及び控除額は下記のとおりです。
※児童扶養手当の所得計算上は、受給資格者が母の場合は寡婦控除・ひとり親控除が、父の場合はひとり親控除は適用されません。
所得制限額表
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から所得制限限度額(父、母または養育者)が引き上げられました。
一部支給額の計算方法
一部支給は所得額に応じて月額45,490円から10,740円(子どもが1人の場合)の間で、10円単位の額となります。次の計算式で算出されます。
【第1子】手当額=45,490円−(受給者の所得額−所得制限額※)×0.0243007
【第2子加算額】手当額=10,740円−(受給者の所得額−所得制限額※)×0.0037483
【第3子以降加算額】手当額=6,440円−(受給者の所得額−所得制限額※)×0.0022448
【第1子】手当額=45,490円−(受給者の所得額−所得制限額※)×0.025
【第2子以降加算額】手当額=10,740円−(受給者の所得額−所得制限額※)×0.0038561
※所得制限額は扶養親族等の数に応じて変わり、所得制限額表の「父、母または養育者」欄の「全部支給」の金額です。
次の表は上記の計算式で算出した例です。母子または父子家庭で扶養親族等が1人、児童扶養手当の対象となる子どもが1人の場合の所得額に対応する手当月額です。
■申請方法
下記の必要書類を準備し、子ども未来応援課児童給付担当室窓口または郵送にて認定請求の手続きをしてください。
各支所・市民課の窓口では受付しておりません。手続き終了後、審査を経て結果通知を送付しますが、審査には通常2、3ヶ月を要します。
手当の認定に際しての所得制限等の詳細は、子ども未来応援課児童給付担当室(047-366-3127)にお問い合わせください。
主な必要書類の例
- 認定請求書(転入届)(記入例)
- 申請者と子どもの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地の市町村で発行。1ヶ月以内に発行されたもの。※本籍地が松戸市の場合、戸籍謄本を発行する際に「児童扶養手当」の申請に使用することを申し出ていただきますと、発行手数料が無料となります。
- 外国籍の人は、母国でも独身だと証する書類とその翻訳文・子どもの出生証明書とその翻訳文
- 健康保険証の写し
- 年金手帳(種類・基礎年金番号・加入年月日がわかればメモでも可)の写し
- 申請者名義の金融機関通帳またはキャッシュカードの写し
- (金融機関・支店・口座番号・名義人のわかる部分)
- 家屋に関する書類(賃貸:賃貸借契約書、持ち家:固定資産税納税通知書など)の写し
- 養育費に関する書類(公正証書や協議書等)
- その他
- 松戸市ひとり親家庭等医療費等助成資格登録申請書(記入例)
※申請者の受給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、事前に必要書類および申請可能時期などの案内を受けてください。
※申請事由が離婚の場合、離婚届受理証明書で仮申請することもできます。
■身内が亡くなった場合の手続きについて
※なお、死亡した方の遺児を祖父母等が養育される場合は、以下の手当の受給が可能なことがございます。詳細は、それぞれのページをご覧ください。
1.「特定者資格証明書」の交付申請を子ども未来応援課窓口または郵送または電子申請で行う必要なもの- 特定者資格証明書交付申請書
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 児童扶養手当証書
- 通勤定期券を購入する人の証明写真(最近6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルのもの)(電子申請の場合は写真データを添付してください)
- 委任状(交付対象者本人以外が窓口に来られる場合は、対象者から代理人への委任状と、それぞれの顔写真付きの本人確認書類の写しが必要です)
2.「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請を子ども未来応援課窓口または電子申請(電話可)で行う必要なもの- 特定者資格証明書
- 委任状(交付対象者本人以外が窓口に来られる場合は、対象者から代理人への委任状と、それぞれの顔写真付きの本人確認書類の写しが必要です)
3.JRの駅の窓口で定期券を購入する必要なもの※児童扶養手当が全部支給停止の人は対象になりません。また資格証明書の有効期間は1年間で、更新する場合は再度上記1の手続きが必要です。
※特定者用定期乗車券購入証明書の有効期間は6ヶ月です。
受給証明書
今まで受給した児童扶養手当の金額などの証明を受ける場合は、子ども未来応援課窓口・郵送・電子申請にて申請してください。1週間程度で受給証明書を送付いたします。必要なもの