■重要なお知らせ
高校生相当年齢のひとり親家庭等医療費等助成を受けられる方には、こども医療費助成受給券を発券します!
令和6年11月1日から、ひとり親家庭等医療費等助成受給券を利用されている高校生相当年齢の方には、子ども医療費助成受給券を発券します。
ひとり親家庭等医療費等助成受給券は発券しませんので、ご注意ください。今後、受給資格の変更届又は償還(払い戻し)申請は、子ども医療費助成制度にて行って下さい。
なお、ひとり親家庭等医療費等助成の更新に合わせ、 対象者には
令和6年10月末頃に子ども医療費助成受給券をご自宅へ郵送しました。また、
保護者の方のひとり親家庭等医療費等助成受給券についても、令和6年10月末以降別途郵送しております。(※ひとり親家庭等医療費等助成の受給資格の登録は、今までどおり保護者の方と児童で認定されます。)
子ども医療費助成制度についての詳細は、
子ども医療費助成制度をご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品の選定療養の費用は、対象外です!
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を支払うこととなりました。国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者が、使用感や味など、単にその好みから後発医薬品のある先発医薬品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになります。
ひとり親家庭等医療費等助成では、保険給付とならない特別の料金部分については、原則として助成の対象外となりますのでご注意ください。なお、特別の料金についての詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
PMH(Public Medical Hub)先行実施事業について
現在、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組みを推進するために開発をした「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の先行実施事業を実施しています。
令和7年2月5日からは、マイナ保険証を利用する市民の方が、千葉県内のマイナ受給者証対応医療機関・薬局等を受診する際に、
マイナンバーカード1枚で、ひとり親家庭等医療費等助成制度の受給者証としても利用ができるようになりました。詳細は、「PMH(Public Medical Hub)先行実施事業について」をご覧ください。
■電子申請・郵送手続きにご協力ください

電子申請は、松戸市が運用している「松戸市オンライン申請システム」にて行われ、申請時に入力されたデータは暗号化され送信されます。下記の申請・届出を選択してご利用ください。なお、利用にあたっては、利用者登録が必要ですので、ご了承ください。
- 申請・届出時の不足書類提出(コピーでの提出が可能なもののみ)
- ひとり親家庭等医療費助成受給券再交付申請
- 健康保険変更届
- 金融機関変更届
- ひとり親家庭等医療費等助成申請(償還払い)
郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室(ひとり親医療担当)
■制度概要
松戸市では、ひとり親家庭等の皆様に対して、経済的負担を軽減し早期に診療等を受けやすくするために、保険診療分の医療費等を助成しております。この制度による医療費等の助成を受けるためには、あらかじめ受給資格者として登録する必要があります。
■助成対象
受給資格者
所得制限(令和6年11月より本人の所得制限が変更となりました)
松戸市に居住しているひとり親家庭等の親と児童(満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者)が対象となります。ただし、所得制限以上の場合は対象外となります。
※所得制限については、子ども未来応援課児童給付担当室までお問合せください。
※生活保護法による扶助を受給しているひとり親家庭等の方は、この制度の適用を受けられません。
※児童扶養手当法施行令に掲げる障害の状態にある児童は、20歳の誕生日の前日まで受給対象となります。
所得額の計算方法- 所得額は、児童扶養手当施行令の規定により算出した額で決定します。
- 「扶養親族等の数」は、税法上の扶養親族数で判断しますので、現状と異なることがあります。
- 直系親族・兄弟姉妹と同居されている方は、その方々の所得も審査対象となります。
助成方法
資格登録の後、送付された「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を千葉県内の医療機関等を受診の際に、健康保険証と一緒に提示いただくことで、保険診療分の自己負担医療費が助成されます。また、受給券を提示できなかった場合や差額が生じた場合は、後述の「償還払い」を利用することで助成が受けられます。
ただし、下表にある一部自己負担額をお支払いいただく必要があります。
※高校生相当年齢以下のお子様は、子ども医療費助成受給券をご利用ください。
対象とならない医療費等
下記に該当する医療費等は、助成の対象外となります。
- 学校内の傷病等で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度等を受けられる場合
- 自動車交通事故等の第三者による加害行為で、損害賠償等を受けられる場合
- 保険給付額(高額療養費を含む)
- 保険者が給付する付加給付額
- 特定療養費、入院時の室料、診断書料などの保険外(自費)分
- 健康診断、人間ドック、予防接種、美容整形、正常分娩
- 「仕事上」のけがや病気、労災保険の対象となる場合
- 交通費、医師の処方なしの市販薬
■登録手続
登録期間
登録の申請をした日から、最初に到来する10月31日までの適用となります。
申請方法
松戸市ひとり親家庭等医療費等助成資格登録申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付して子ども未来応援課児童給付担当室に提出してください。
必要書類
戸籍謄本 申請者と児童が記載されているもの
申請者名義の通帳の写し 金融機関名、支店名、名義人、口座番号の明記されている部分
児童が障害手帳を所持している場合は、各手帳の写し 児童扶養手当と併せて手続をする場合は、重複している書類は省略することができます。受給要件について確認ができないときは、別途書類の提出をお願いすることがあります。
必要書類
申請窓口
子ども未来応援課児童給付担当室窓口または郵送にて、申請を受け付けております。
※各支所・市民課の窓口では受付しておりません。
■償還払いについて
ご自宅からの電子申請が便利です。 「松戸市ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が使用できなかった場合や差額が生じた場合は償還払いの方法により医療費等を助成します。
※令和6年11月1日以降において、高校生相当年齢の方については、子ども医療費助成制度において、償還払いの手続きをしてください。※令和5年8月から、子ども医療費助成に自己負担額上限が設定されているため、同一医療機関に1ヶ月に入院、通院が一定回数以上ある場合、子ども医療費助成の償還払いを受けられることがあります。 詳しくは受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)をご覧ください。
■注意事項
更新手続
次年度も引き続き資格を希望する方は、8月1日から8月31日に継続の申請が必要です。この期間に申請をして認定された方は、11月1日から翌年10月31日まで受給資格が得られます。
申請をされなかった方は資格喪失となり、再度申請された日から適用となります。
受給資格の終了
助成登録期間中でも、市外に転出した場合、婚姻(事実婚も含む)した場合など児童扶養手当法に定められている支給喪失要件に該当した場合、または、所得の高い親族と同居した場合など、それらの理由が発生した時点で助成資格が終了します。
変更手続き
■受給券を紛失した場合の手続き
受給券を紛失した場合、お急ぎのときは、身分証明書をご持参のうえ子ども未来応援課窓口までご来庁いただければ、その場で再発行ができます。
また、お急ぎでない場合、ご来庁ができない場合等は、下記の書類を郵送、または
電子申請していただければ、再発行してご自宅にお送りします。
■身内が亡くなった場合の手続きについて